解決済み
【至急】退職合意書の債権債務と失業保険について4月10日付で会社から退職を言われました。 退職理由は経営不振による退職勧奨です。 退職することには口頭では合意しましたが、退職金の金額でもめており現在も退職合意書にサインしていません。 なので、正確には退職していないのですが、4月から通勤していません。 3か月ももめているのは、いざ退職のときに退職金の額が最初の話の1/4を伝えられ、交渉しているのですが会社からの返事がないからです。 ただ、社会保険の関係上、退職日は4月10日にさかのぼると聞いています。 そこで今日気づいて焦っているのですが、失業保険は年齢と勤務年数から8カ月はもらえると思っていました。 しかし、失業保険の支給は退職日から1年間と知りました。 まだ離職票もありません。 1.事情をハローワークに説明したら支給の延長は可能でしょうか? また、退職合意書のなかに「双方ともの債権債務は一切ないとし、お互いの名誉、信頼を傷つける行為はしないものとする」とあります。サインした場合、 2.退職金は債権債務になり、もらえないでしょうか? 3.失業保険が満額もらえなかった場合や退職金が十分もらえなかった場合、会社に対して何かしらのアクションを起こしたいのですが、名誉、信頼を傷つける行為に、労働局に訴える、弁護士を立てて訴えるは含まれるでしょうか?
回答ありがとうございます。適切に応えていただきありがとうございます!! 追加で質問なのですが、 実は、この退職は育休切りです。 退職金(就業規則に記載があります)のことや対応の遅さといい会社の誠意を感じません。 ぎゃふんと言わせたい気分です。 会社に公的なペナルティを与えるのに効果的なことは何をすることでしょうか?労働局ですか?それとも裁判でしょうか?
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退職合意書へのサインは・・・法解釈上は、必要なく4月10日付けで雇用契約の打ち切り(解雇)の意思表示があり、それから14日以上経過しているので・・会社側の意思表示の効力が確定しています。その為、退職が確定しています。 それと同時に・・・出勤していないことについて会社側に文書連絡(就業しないことについて了解を取る)は、当然実施していますよね。もし、了解が取れていない場合・・・会社は『無断欠勤』を理由に解雇の処置をとることが可能です《過去の判例にあります》 また、連絡なしに無断欠勤・・・との申し立てを労働基準監督署へ申し立てて《解雇予告の除外認定》をとることも考えられます。 退職金の額について意見の相違がある・・・とのことですが、『就業規則の退職金規定』または『雇用契約書』に明示してあれば、それを根拠に請求すればよいだけです。ただし、退職金は、法律上の確定した法令のものではありません。あくまでも賃金の一部として会社の規定に沿って支払うものであり・・・その金額の法的計算根拠はないので、会社の就業規則の規定に沿って支払うことを指導することしかできないのが労働基準監督署。 民事事件として双方の主張を聞き、落とし処を探って判断するのが・・裁判。 会社が経営難・・・とのことですが、どこかで妥協することになるのではないかと思われます。 そこで、ご質問への回答 1・・・ハローワーク(会社の地区を管轄する)へ出向き、適用課へいってください。そこで担当者に以下の点を申し出ます。 『4月10日に退職勧奨を言われました。その条件などで合意できずに今まで過ぎました。ここで改めて会社を離職することにし ました。つきましては離職の職権確認をお願いします』 ⇒このように言われた担当者は、会社へ事実確認と離職票の提出を送球にするよう連絡してくれます。 あとは、貴方の勤続年数と年齢で支給日数が決まりますが・・今後の日数との兼ね合いで都合のよい日を離職日にしてもらう ように適用課の担当者と相談してみてください。 債権債務という意味では『退職金』は債権です。しかし、そのサインをしないためにハローワークの適用課へ直接出向き離職の 確認をお願いするのですから・・・サインの問題は考えなくてもいいですよ。 退職を確定した後にゆっくりと退職金の請求をすることです。請求権の時効は5年あります。それまでに裁判を起こせば良い。 2・・通常の債権債務というより『労働契約上の賃金債権』ですから、一般債権とは性格が異なります。しかし、債権債務が・・と起債 された文書にサインすることは、面倒な意見の相違を残すことになるので・・避けましょう。 3・・この点は、弁護士によって見解が分かれると思いますが、過去の判例で労働者が主張とおりに勝訴したのを見たことはありませ ん。労働局に訴える行為が法違反を訴えるものであれば問題ないです(法律で認められています)。弁護士を立てて訴える行 為は・・・見解が一定しないと思われます。正当は権利の主張と相手方の法令義務違反の指摘に基づく損害賠償請求ならば。 原因が相手方にあるので名誉・信頼を傷つける行為には、あたりません。 相手方に対して事実誤認の訴えを起こせば・・・その行為に当たるといわれます。その場合、逆に、損害賠償その他の請求が 起こされます。十分に証拠を固めることが重要です。
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