解決済み
タクシー会社に勤務しております。会社から先日の会議で9月度より出番を絶対出番とし、もし当日 病気等で欠勤した場合も、揚高に対し(当欠日数×2%)歩合カット(上限は無し)というペナルティを課すと一方的に言われました。 ※私が該当するのですが、親族が高齢もしくは病気で付き添わなければいけない場合もNOということです。 例としては月間揚げ高が80万円の乗務員で、仮に当欠日数が3日あった場合、80万×6%(3日×2%)で4,8万の給与カットとなります。 ※ちなみに今まで当欠した場合は、欠勤届に病院からもらった処方箋を添付すればペナルティは課されませんでした。 いくら車の稼働率が当欠者がいるために落ちているのはわかりますが、病気での体調不良でもNOというのはいかがなことかと思います。 会社側いわく歩率のカットが嫌なら有給での振り替えも可能とは言っていましたが有給の日数も限られております。 このようにちゃんとした欠勤理由があっても歩率カットをする事に関して労働基準法的には問題は無いのでしょうか? ちなみに、給料明細は固定給部分と歩合給部分に明細は分かれておりますが、合算すると歩合の掛け率の金額となります。 したがって休みを多く取って揚高が低い場合は、固定給はそんままで歩合の部分で調整されます。 何か良い知恵がありましたら教えていただけませんでしょうか。
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うちの会社は完全歩合ですから、欠勤すれば当然売り上げも減り給料は下がります。 当日欠勤を有給で補ってもらえるのならばそれに越したことはないと思いますが? 本来有給の買い上げなども違法なのに、この業界では稼働率を上げるために昔からまかり通っています。
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