解決済み
2月に基本給が (基本給:手当て 7:3)に突然分けられました。今の所 支給額は同じで支払われています2月に基本給が (基本給:手当て 7:3)に突然分けられました。今の所 支給額は同じで支払われていますが 夏のボーナスは 新基本給の2ヶ月分として支給されました。 ようは 3割カットされたと言う事です。 現在は 夜勤手当の計算は 旧基本給に%を掛けて 以前と同じ計算でしたが そろそろ夜勤手当も 新基本給に対して %を掛けるらしい・・・ と言う話が出ています。 私も少し調べて 「経営者が賃金の変更の際には 従業員の同意を得なくては無効である」と言う話を聞いたのですが もちろん同意を求められてもおりません。 組合にその旨を 訴えましたが 御用組合なので あまり期待できません。 労働基準監督署に 訴えたら 元に戻すよう指導して頂けるのでしょうか?
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1つだけ間違いがあります。 夜勤手当の計算は基準内給に%(25%以上だったかな)を掛けて 算出しなければいけません。 手当ての名目が微妙ですが、手当てであっても毎月の基本給と 同等の性格をもつ賃金の場合、それは基準内給です。 会社は色々な手段で賃金の圧縮を考えますが、今まで基本給1本 だとしたら、相当過去の賃金体系と言えます。 不明な点は労働基準監督署や労政事務所がありますので、訴える のではなく、先ずは相談ですね。
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