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2月に基本給が (基本給:手当て 7:3)に突然分けられました。今の所 支給額は同じで支払われています

2月に基本給が (基本給:手当て 7:3)に突然分けられました。今の所 支給額は同じで支払われています2月に基本給が (基本給:手当て 7:3)に突然分けられました。今の所 支給額は同じで支払われていますが 夏のボーナスは 新基本給の2ヶ月分として支給されました。 ようは 3割カットされたと言う事です。 現在は 夜勤手当の計算は 旧基本給に%を掛けて 以前と同じ計算でしたが そろそろ夜勤手当も 新基本給に対して %を掛けるらしい・・・ と言う話が出ています。 私も少し調べて 「経営者が賃金の変更の際には 従業員の同意を得なくては無効である」と言う話を聞いたのですが もちろん同意を求められてもおりません。 組合にその旨を 訴えましたが 御用組合なので あまり期待できません。 労働基準監督署に 訴えたら 元に戻すよう指導して頂けるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    1つだけ間違いがあります。 夜勤手当の計算は基準内給に%(25%以上だったかな)を掛けて 算出しなければいけません。 手当ての名目が微妙ですが、手当てであっても毎月の基本給と 同等の性格をもつ賃金の場合、それは基準内給です。 会社は色々な手段で賃金の圧縮を考えますが、今まで基本給1本 だとしたら、相当過去の賃金体系と言えます。 不明な点は労働基準監督署や労政事務所がありますので、訴える のではなく、先ずは相談ですね。

    知恵袋ユーザーさん

  • 賃金を一方的に下げるのは不利益変更で、違法です。 ただ、御用組合があるので、そこと合意していると思われます。 従業員の2/3以上を組織している組合があれば、そこと合意する事でOKになります。 という事で、突然と思っているのは、あなたのような一般の従業員だけでしょう。。。

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    知恵袋ユーザーさん

  • いろいろな見方があります。今まではすべて基本給で処理していたと言うことは、ボーナス、残業はもらい過ぎだったのでしょうか?古きよき時代のことは忘れて他社並みになったとも言えるかも。でも基本給が下がりますと退職金にも影響しますし、定昇も基本給ベースですし。最終的にはその給与体系が不足でいやなら会社を辞めるだけです。新しい給与体系でもちゃんと生活できるのでしたら、わがままはやめましょう。突き詰めてきますと皆さんに今までの給料を払う代わりに人員整理して社員を減らし、サービス残業で仕事をこなすという本末転倒状態になります。

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    知恵袋ユーザーさん

  • ↑そういうことですね。 基本給がその地方で定められている最低賃金に違反してるのなら、訴えられますが、見ている限りそうではないでしょう。 今までが、グダグダだったけで、これからがしっかりした計算をしていると考えなさい。 キミは下がって損したと思っているかもしれないがな。今までが良かっただけ。違法でもなんでもない。 訴えても却下ですな^^ 17歳の高3より^^ ↓別に間違ってないよ。

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    知恵袋ユーザーさん

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