解決済み
相談させてください。 基本給10万円と2万円の事務費?の12万を毎月支払うという約束で契約更新しました。なので、基本給10万円に対して社会保険をかけ、2万円は別口でもらえるよという約束でした。 ですが、別口だろうと現金2万円を支給すると給与扱いで基本給は12万円ということになるみたいなので、 標準報酬12万円で社会保険をつけなければなりません。 上司はそこのところがよくわかっていないようで、基本給10万円でといいます。 基本給10万円が変えることが出来ないなら、私が2万円を諦めるしかないのでしょうか?
2万円は事務費というか事務作業にあたったバイト代のようなものです。
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給与というのは手当て等名称問わずに労働の対価として得られるものをさします。 なので、事務作業にあたった”バイト代”は労働の対価として見られるもので、これは給与にあたるので間違っていません。 保険料というのは基本給に掛けるものではなく、1部を除いて支給される金額すべてに掛けられるものです。 なので、残業する時間が前後すれば厚生年金なんかは毎月変わります。 ちなみに報酬月額は4月5月6月の給与の平均から算出して10月から反映されます。
私がみる限り最低賃金を下回っていませんか?事務費二万円もらえたとしても12万円なので、あなたの県が最低賃金の時給が730円の場合確実に下回ります。 私なりに、8時間労働で730円の時給と想定した場合、あなたの時給は725円です。 ですから一度、労働基準監督署に最低賃金を調べておく必要があります。 必ず最低賃金以上は貰えますから、確認したほうがいいですよ! 給料明細を持って労働基準監督署に相談してみてください!
なにか、社会保険とくっつけて20,000円がもらえる、もらえないになっていますが。 ①20,000円の名目がどのようなものであっても固定した賃金であれば社会保険の対象です。 ②上司は、20,000円は社会保険の対象外であるって主張ですね これにより、20,000円がもらえなくなる? これはおかしいです あなたは、何か勘違いしていませんか??? 【補足から】 バイト代ですか そうであれば、社会保険には反映しません ただ、この20,000円はもらえると考えるのが普通です 契約がされているわけですから、くれなければ労基署に話しても解決できますよ たぶんくれますよご心配なく
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