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雇用保険の重複はNG?(有給を消化する場合)

雇用保険の重複はNG?(有給を消化する場合)今月末で現在勤めている会社(A)と契約が切れます。 来月以降の契約書は頂いているのですが、契約は行いません。 簡単にそれに至る経緯を書きます。 ・3/20 口頭で4月以降の契約の内容を確認(給料1/3カット) 退職の意思を伝える ・3/21 次の職(B)を探し始める ・3/24 正式に次の契約条件(A)を提示される ・3/25 次の職(B)の面接を受ける ・3/28 給料1/3カットの話がなくなり、現在の給料維持の契約(A)に変更 ・3/29 次の職(B)の採用が決まる=入社は4/5です。 という流れで今に至っています。 ここからが本題です。 有給が10日以上残っており全て消化したいので、 今の会社(A)に問い合わせたところ 『次の会社(B)と社会保険が重複するので、 次の会社(B)入社前の4/4までしか有給は消化できない』 と言われました。 次の会社(B)の社会保険の開始日などは時間が遅いので調べていません。 3/30の日中に確認する予定です。 法律で決まっていることであるならば受け入れざるをえませんが、 もし有給を全て消化する方法をご存知の方がいらっしゃいましたら ご教授お願いします。 補足など必要でしたら随時書き込み致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    A社がだめだといえばだめです。社会保険の重複とは別次元の問題です。 年休は理由いかんにかかわらず取得できることになっていますが、法令の主旨は労働者の休息にあります。副業するためのものではありません。主旨に反した取得は否認されてもしかたがありません。 解決策は、A会社に年休を買い取ってもらうしかありません。ですが、年休の買取は禁止されています。が、退職によって消滅した年休を買い取るのは違法ではありません。ということで、退職日を前倒しして年休を買い取ってもらう交渉をするしかないということになります。ただし、そんなことをしても企業にはなんのメリットもありません。また、消滅した年休の買取価格をどうするのか法令では定めがありません。定めると、買取を奨励することになり、金を払っとけば年休を与えなくてもいいというモラルハザードがおきうるからでしょう。となると、本来の日当よりも安い価格で買い取ってもらうよう交渉して退職日を前倒しするのが、労使ともにメリットがある妥協点だと思いますが。

  • B社に入社する前日までしか消化は出来ません。 (A社は副業を認めないという判断をしていて合法です) この場合、入社日が問題なので、保険適用日は関係がありません。 救済措置として、A社が残りの有休を買い取ってくれるかどうかですが 会社の善意次第なので無理な要求も出来ません。 (退職時の有休買い取りは合法ではありませんが 労働者に有利な扱いとなるため罰則がなく実質的に認められています) ◎B社への入社日を遅らす以外に方法はありません。

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