解決済み
今月末で退職します。今の会社には「振休」というのがあります。1ヶ月8回休めるところを7回しか休まなかった場合、振替休日が一日発生します。5年勤めて振休が15日ほどあります。その他に有休が40日あります。事務長に 「辞める前に振休と有休を使ってもいいけど、有休は先に使えない。残った振休は1日1万で買い取るけど、有休は会い取れない。」 と言われました。こんなことってあり? あと、同僚から 「私たちが入社した当初は5年で退職金が出るはずだったのが、退職金制度はなくなったらしい」 と言われました。 そんな説明は今までされたことがありません。退職金は出ないのでしょうか?
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振替休日はあらかじめ振替える休日を会社が指定しておかないといけません。あとから決めることはできません。また、振替える休日は同一賃金計算締日までに限られます。でないと振替える意味がありません。締日まで日数が少なく振替えできないときに限って次の締日まで持ち越せますが、5年というのは論外。完全に法令違反です。会社は休日出勤として決済しないといけません。文面から判断して、法定休日ではないようですので、週40時間を超えた時に支払われる超勤手当てがつくものと考えられます。2割5分増しです。だから振替休日分は買い取ってもらうのではなく、超勤手当てつきの日当を要求してください。もし就業規則で法定休日も法定外休日も区別していないのなら休日出勤手当を要求してください。しのごの言うなら、遅延損害金も要求してください。利息は商法で年利5分と定まっています。1万? ちゃんちゃらおかしいですね。 有給休暇は理由いかんにかかわらず、取得できます。企業は忙しいことを理由に時季変更権を行使できますが、退職まで日がない場合、企業はその権利を行使できません。買い取りはできません。買い取りを認めると、有給休暇を与えず金を支払っとけばいいというモラルハザードが起きる可能性があるので法令で禁止されています。使われなかった休暇を企業が買い取るのは例外的に認められることがありますが、義務ではありません。なぜなら法令で認めるとこれまた休暇をとらせないというモラルハザードが起きえますので。だから有給休暇の買い取りはあきらめてあくまで取得の方向で話してください。その上で企業が買い取るから出勤してくれと譲歩してきたら乗ってもいいでしょう。 退職金は法律で認められた給与ではありませんので、企業に支払い義務はありません。しかし就業規則で定まっていれば別。賃金化している可能性があります。ただし、計算式が定められていることが必要です。もし退職金制度があったのになくなったとしたら、社員に告知していないのはだめです。告知していないのだから、前の制度が優先です。ただし、慣行は規則に優先します。問題はここしばらく退職金制度がどのように運営されていたかも考慮されます。が、就業規則が文面にあれば、制度廃止の文面は提示されていないわけですから、こちらが有利です。百歩譲って退職金制度がなくなったとしましょう。でもその、廃止した時点までは生きていたのです。ですからその時点でもらえるはずだった退職金は権利として保持されていると見るべきでしょう。 労働者が企業と単独で交渉しても、力関係が違いすぎてらちがあかないでしょう。労働基準監督署に相談すべきと思います。そして監督署に仲裁してもらってください。振替休日のもととなった就業日などの資料は整えておいてください。がんばってください。
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