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アルバイトについての質問です! 扶養について調べたのですが自分の解釈が合っているのか心配で確認させてください( .…

アルバイトについての質問です! 扶養について調べたのですが自分の解釈が合っているのか心配で確認させてください( . .)"現在私は塾講師として月2万円ほど頂いてます。今後、掛け持ちとして時給1500円のお仕事を考えています。 2つのお仕事で8万8000円を超えないように組もうと思っているのですが、 1.年収が103万になると扶養が外れてしまう 2.103万に行かなくても月8万8000円に届いたら確定申告を行う必要がある 3.8万8000円を超える月が何回かあっても、トータルで103万に届かなかったら扶養は外れない という認識で大丈夫でしょうか··· 3に関しては後期にお仕事に入れないため、2月と3月で貯めておきたいなと考えているからです。 あと、掛け持ちするときは確定申告が必要とあったんですけどどうなんでしょうか···· 調べても自信がなくて親に説明出来ないので確認させてください( . .)"

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回答(3件)

  • 1、そうです。 2、8.8万円は正社員やそれに近い働き方の数字で、質問者には無関係な数字。 3、8.8万円は質問者には無関係な数字。 そもそも、扶養とは健康保険の扶養です。 健康保険証に扶養と言う文字が有るよ。 税金には扶養に入る制度は無い。 親が税金の扶養控除が使える条件が子の年収が年103万円未満で、親が1月給料計算前までに勤務先に申告して1月から減税を受けてる。 年103万円を超えるなら確定申告が必要です。 確定申告しないと質問者の納税が必要になるから。 勤労学生控除で年130万円までは非課税なのは確定申告をしたらの話です。 「税」務署への確定申告ですから、税金が絡むならばの話です。 確定申告署では無い。

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  • 1・3 税法上はそうです。社会保険はルールが違います。 社保は、月108,333円を超えてはいけません。 2.掛け持ちならどのみち確定申告ですね。 年末調整は1か所でしか出来ないので、2か所で働く方は確定申告で収入を申告する必要が基本的にはあります。 ただ、年間103万を超えていないなら所得税は課されないので申告不要です。 もし、給与から源泉徴収をされている場合には、申告すれば返ってきます。

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  • 1.収入の所得区分による 2.無関係 3.1と同じ

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