解決済み
労働基準監督署の指導ってどうなんですか?以前、ここでパートで勤めていたホテルが廃業ということで即日解雇され、未払給与・解雇予告手当にについて質問させていただきました。懇切丁寧な説明うを頂きありがとうございました。監督署に相談をして、まず郵送で期日を明示して請求しましたが、全く支払いはおろか連絡もありません。そのことを監督署に報告し、担当者の方が相手方に電話連絡するもいつも留守、自宅訪問するも留守で全く接触できなくて、呼出要請したところ体調不良の理由で出頭していません。全く無視して逃げ回っています。体調不良はウソということは明白です。このまま監督署からの報告を待つだけで大丈夫なんでしょうか?全く無視して、逃げ得ということになるんじゃないかと心配です。相手方の協力も全く無いので立替払も全く進展していません。指導するだけで、法的拘束力はないと聞いたんですが、監督署があまりにも悪質で実名公表で送検するだけで終わってしまうんでしょうか?やっぱり自分で小額訴訟の裁判を起こすしかないんでしょうか。せめて費用の負担のない立替払だけでも適用してもらいたいんですが。毎日なんとか生きていくだけで疲れてきました。当然許せないのは今も同じですが。よろしければ回答いただければうれしく思います。よろしくお願いします。最近知ったことですが、元社長は体調不良でも無く、現在は地元の首長選挙の立候補者の後援会幹部として選挙事務所に来ているとのことです。従業員に向き合うことなく名士然として選挙運動をやってます。選挙事務所に来ているということは監督署に伝えましたが、選挙期間中ということで接触するかどうか検討して対処するとのことでした。全く許せません。わかりにくい文章になり申し訳ありません。
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監督署の行政指導は任意であり、強制力はありません。 廃業した会社は、行政を恐れることはないので、言うことを聞かない可能性はあります。 事実を認定して、強制力をもたせることができるのは、日本の制度では、裁判所の判決しかありません。 労基法というのは本来刑罰法規であり、罰を与えるための法律です。 ただし、罰金刑にしても国にお金が入るだけで、労働者には何ら補填されるものがありません。 そこで、労働者を保護するという観点から、行政指導をしているのです。 >監督署があまりにも悪質で実名公表で送検するだけで終わってしまうんでしょうか? これは何のことかわかりませんが、あなたは未払い賃金の支払いについての、任意の行政指導を求めて申告をされているのですよね。 行政指導と告訴というのは、原則として、平行しておこなうことはできません。 送検というのは、行政指導ではなく、刑事訴訟法に基づいての告訴をする必要があります。 あなたが全面的に協力して被害調書を出し、監督署が送検をし、検察庁が起訴をし、裁判所が認めて初めて罰金刑となります。 労働者からしたら、時間をかけて国にお金を入れさせても何らメリットがないので、自身で、支払督促や少額訴訟をすることが多いのです。 質問の内容では、局のあっせんは参加が任意なので、向かないと思います。 争いがないのであれば、少額訴訟でもいいと思います。
相手側の協力がないのだから立替払も無理でしょうが。 潰れちゃった以上は元経営者に対して少額訴訟を起こすしかないですよ。
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