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個人事務所で働いている人は定年が無いのですか?

個人事務所で働いている人は定年が無いのですか?最近、個人事務所(法律事務所)に事務員として就職しました。 採用されるときに、法律で「条件の提示」が義務化されているとかで、『定年は63歳、その後問題がなければ65歳まで延長可能。』と明記されており、有給休暇も『法定どおり』と明記された紙を戴きました。 それが、事務員の中に33年勤務している女性(61歳)がおり、その方が雑談の中で「私が採用された時は定年の提示が無かったから、定年は無い」、また「有給休暇も特に決まってないから適当」とおっしゃっていました。 現に数年後に辞めるような様子や言動はなく、休暇も今年になって春に10日間、夏休みと有給を使ってさらに10日間休んで海外旅行に行かれてます。 事務所はそんなに忙しくないので、私は、数年後退職されるその女性の後がまとして採用されたものと思っていたのですが、その女性は全くそのようには思っていないようです。 同じ事務所に勤めているのに、こんなに条件が違ってもいいものでしょうか? また、本当にその女性は仕事に支障が出ない限り、年齢に関係なく同条件で働き続けられるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    定年制度の法的根拠は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高齢者雇用安定法)の第8条に定めがあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO068.html 同法でいう「事業主」には、法人の社長も個人事務所の代表者も区別なく、定年制度を導入する場合には使用人を一律に適用せねばならないです。 質問者さんの職場で、経営者が何を考えて33年目の女性に定年のことを告げず、一方では質問者さんには定年年齢が示されたかは分かりませんが、ここから先に当人同士が紛糾することがあっても、それは質問者さんの関与するところではない一方で、仮にその女性には定年年齢を定めないとしたら、質問者さんにも同じ定めの適用を主張できる権利が生じることになります。 あるいは、女性の自然退職を待ってから定年制度をハッキリさせるつもりかも、ですけどね。いずれにしても、個人事務所で質問者さんもが定年を迎えるとなりますと、代表者も年代替わりして事業承継される可能性もなくはないように思いますし、そのため質問者さんには定年制度をいまのうちに確認しておくため、という移行措置上の意図なのかもです。 ※いずれにしても、個人事務所だから柔軟に考えていい、という理屈が許される領域ではないですが

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