解決済み
元整形外科医療事務員です。 整形外科も労災でかかられる患者さんが多かったので参考までに… 質問者さんのおっしゃる通りです! 基本的に労災でつけられた病名に対しての診察、処置、処方は労災カルテで記載し、労災で処方箋を発行します。 ただ、診察へ来た際についでに別部位を見てほしい、これは労災と関係ないとなると保険証を登録し保険カルテにて診察、処置、処方を入力し処方箋を発行します。 例外としては、労災適応部位に貼った湿布がかぶれてただれてしまったので軟膏を出したなど、医師の判断によっては労災になります。 よくこの軟膏は保険診療ではないですか?など疑義照会が来ていたので、よく備考欄に患部湿布による発疹の為軟膏処方など書いていました。
調剤事務です。 労災はそれ自体で取り扱わなければならないため保険適用の処方と一枚で交付されることはまずないと思いますよ。
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