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調剤薬局で医療事務(調剤事務)をしているものです。 労災の請求について質問です

調剤薬局で医療事務(調剤事務)をしているものです。 労災の請求について質問です今のところは起きたことがないのですが、もしもうつ病で労災認定を受けている患者さんに、うつ病とは関係のない内科の薬を同じドクターが処方した時は、病院に処方箋を分けてもらって、うつ病の薬は労災で、内科の薬は保険でという扱いになるのでしょうか? 精神科ではありますがニキビの薬だったり色々な処方を出してくるので、今後こういうこともあるかもしれないと思い質問しました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    元整形外科医療事務員です。 整形外科も労災でかかられる患者さんが多かったので参考までに… 質問者さんのおっしゃる通りです! 基本的に労災でつけられた病名に対しての診察、処置、処方は労災カルテで記載し、労災で処方箋を発行します。 ただ、診察へ来た際についでに別部位を見てほしい、これは労災と関係ないとなると保険証を登録し保険カルテにて診察、処置、処方を入力し処方箋を発行します。 例外としては、労災適応部位に貼った湿布がかぶれてただれてしまったので軟膏を出したなど、医師の判断によっては労災になります。 よくこの軟膏は保険診療ではないですか?など疑義照会が来ていたので、よく備考欄に患部湿布による発疹の為軟膏処方など書いていました。

  • 調剤事務です。 労災はそれ自体で取り扱わなければならないため保険適用の処方と一枚で交付されることはまずないと思いますよ。

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