解決済み
有給に関して、フルタイムの所定労働日は何日ですか? 現在、派遣(シフト制のフルタイム)で働いています。 先日、入社から半年が経過したので有給休暇について連絡がきたのですが…週5日勤務の場合108日出勤が必要なところ、101日しか出勤出来ていないので、有給が付与できませんでしたと言われました。 (インフルエンザとコロナにかかってしまい休みが多くなってしまいました) そこで、体調不良については自己管理不足なのは重々承知の上で、本当に有給付与は無いのか気になるので自分で計算したいのですが⋯ 契約書の記載が次のようになっていた為、所定労働日の日数が分かりません。 契約書の記載文言 勤務日数⋯週5あたり日程度 (月により日数も20をやや下回ることもあります) この場合の所定労働日は、何日になるのでしょうか? 尚、108日必要というのは、調べたところフルタイム1年以上の場合は年間217日出勤が必要になるようなので、恐らくそれを割ったのかと思われます(6ヶ月勤務の為)
契約書の記載は 正しくは、週あたり5日程度です
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労働基準法39条3項に、週所定労働時間等の定めがあります。 これによると、1週間の所定労働時間が30時間未満のものは、厚生労働省の定める通常労働者の1週間当たりの平均所定労働日数5.2日との比率を考慮して、4日とされており、有給休暇の付与日数も、5.2日労働者に対して比例付与することになっています。 したがって、あなたの場合、勤務日数が週当たり5日、または月当たり20日を下回ることもある日数とありますので、念のため月あたりの日数から週当たりの日数を推定すると、20×12÷52≒4.6日になり、週の所定労働日数は5日として差し支えないと存じます。 そして、採用から6か月後の基準日において、当該6か月間の8割の出勤者に対して、10日間の有給休暇を1年間に渡って付与することとされています。 あなたの場合、恐らくお見込みの通り年間必要出勤日数(1年間の出勤日数×80%)が217日で、その2分の1に満たなかったということなのでしょう。 この場合は、労働基準法39条2項によると、半年後の基準日から1年間は、本来付与すべき10日間の有給休暇が付与されず、次の基準日までの1年間について8割以上の出勤であれば、1年後に11日間の有給休暇が付与されることになります。
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