教えて!しごとの先生
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無知ですいません。 色々教えてください。 1月の10日より体調優れず仕事に行けず16日から病院で適応障害との診断を受け…

無知ですいません。 色々教えてください。 1月の10日より体調優れず仕事に行けず16日から病院で適応障害との診断を受け休職しています。4月復帰予定ですが症状悪化しており介護職のため何かあってからでは遅いと思い退職願を提出し3月から無職となります。 傷病手当の申請は2ヶ月分するつもりで1月分の傷病手当を今待ってる状態です。 ハローワークを経由しバイトの面接をひとつ受けたのですが合否分からず働くとしても3月からなのですがその場合は2月の傷病手当は受け取れませんか? また3月になる前にハローワークに行き失業手当や職業訓練の相談をしたいのですがそれは可能なのでしょうか? 教えて貰えると助かります。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    2月の傷病手当金までは貰えると思います。というか、医師が証明書を書いてくれるなら貰えるかと。 失業給付や職業訓練に関しては… 病気退職となっているでしょうから、医師から就労可能だという証明を書いてもらえるなら、失業給付の手続きが可能だし、職業訓練の応募も可能になります。 でも症状が悪化していて、まだ働くことは無理だという判断であれば、失業給付の手続きも出来ないし、職業訓練に応募することも出来ませんね。

  • 2月分の傷病手当金は請求出来ます。 相談するだけなら可能です。

  • 傷病手当金は、病気やけがで働けない期間に支給されます。ですので、3月から働く場合でも、2月までの傷病手当金は受け取ることが可能です。 また、ハローワークには失業手当や職業訓練の相談をすることが可能です。ただし、失業手当は退職日から2週間以内に申請する必要がありますので、注意が必要です。職業訓練についても、早めに相談することをおすすめします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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