解決済み
転職時の有給休暇付与の義務化について質問です。現在5日間の付与が義務付けられていますが、例えば2月入社の人が前職で有給休暇を5日以上(1月中に)退職前に使用していた場合は入社半年後の有給休暇の付与の義務はどうなるのでしょうか? 同じように5月入社なら入社後または半年後に前職の有給休暇付数など確認されるのでしょうか?それとも申し出る必要があるのでしょうか?場合によっては取れないケースもありえると思い質問しました。
37閲覧
法的には入社後に半年後に8割を満たせば付与されるが正しいです。 会社によっては前倒しでおっしゃる通り入社時に付与する場合もありますが、これは義務ではないです。 付与されてから1年以内に5日取得が必要となります。 これは有給休暇を付与された会社単位です。
有給は会社ごとに計算するので、年間トータルとか気にする必要はないです。
まず、付与の義務ではなく、取得の義務です。 あくまでも付与されてから1年間に5日なので、前職の取得状況などは関係ありません。 今の会社で入社6か月後に10日付与され、そのうち5日に関しては付与日から1年以内に必ず取得させる義務があります。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る