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アルバイトの有給休暇義務化について 私は週5日、6時間前後で一年半ほど働いています。 シフト制なので、週4日の時…

アルバイトの有給休暇義務化について 私は週5日、6時間前後で一年半ほど働いています。 シフト制なので、週4日の時もありますが、 毎月20〜22日働いています。(契約の際は週4勤務で契約しました。) この場合は、有給休暇義務化の対象になりますか? また昨年の3月入社の場合、半年経過後にもらえる10日と、その一年後にもらえる10日?の有給があると思うのですが、今日まで一度も有給を使用していないのは有給義務化の違反になりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の使用義務は年10日以上付与される労働者に対してのものです。 有給休暇の付与日数は実際に働いた日数ではなく労働契約上の労働日数で決定します。 週4日の労働契約であれば所定労働時間が週30時間を超えていない限りは比例付与の対象となり、初回7日、2回目8日なので使用義務の対象外です。 有給休暇の使用義務とは別に週4日の契約で週5日働いていることについての妥当性の問題はありますが、質問に対する回答は上記の通りです。

  • 有給のことは、人事の人に聞けばいいですよ。 会社の規則によるので。

  • 契約が週4ならそもそもまだ10日付与されないのでされないんじゃないかな、と思います 基本的には有給は雇用契約ベースで計算するのと あくまで付与されたのが10日以上あれば、って話なので、繰り越しで何日あるかは関係なかったはずです

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  • 契約が週4である以上、そもそも有給付与は初年度7日、今年度は8日です。 ですので義務化対象ではありません。 まずは、次回更新で週5日契約に変更することから開始です。

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