解決済み
5年目地方公務員です。 私は今うつ状態の治療をして2年になるのですが、 体調不良が続き、来年の3月いっぱいで退職を考えています。仕事には出ていますが、強い吐き気で度々トイレに駆け込む状態で、仕事があまり進んでいません。 病気休暇で2週間休む期間を頂きましたが、 治ったのは一時的で、仕事に出ると症状が再発しました。 職場に出ると症状が酷くなるのを感じているので、 休職は考えておらず、退職を考えています。 ちなみにうつ状態になった原因は、職場の人間関係(先輩からの言動を受け続けた)です。 この場合、退職理由は自己都合になりますか? それとも、別の扱いになりますか? 教えて頂けますと大変助かります。
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> 退職理由は自己都合になりますか? 質問者様の事情では、退職理由は「自己都合退職」「公務外傷病」「公務上傷病」のいずれかになると思います。 ◆質問者様が「職場のパワハラである」と主張し、それが自治体に認められた場合 →「公務上傷病」になります。 通常、自治体はパワハラがあったことを認めません(首長や幹部職員の責任問題になるからです)ので、都道府県人事委員会、または裁判で争うことになると思います。勝訴すれば「公務上傷病」となるでしょう。 ◆質問者様が「職場のパワハラである」と主張するも、自治体には認められなかった(あるいは裁判に敗訴した)が、医師の診断書により「うつ病によりこれ以上働くことができない」ということ自体は自治体に認められた場合。 →「公務外傷病」になります。 この場合、職務以外の傷病で職務に従事できなくなった職員(例えば、脳卒中や、休日の交通事故で、寝たきりになってしまった場合)と同じ扱いになります。 ◆質問者様がパワハラの事実を争わず、さらに自治体が「職場復帰の見込みがあるにもかかわらず職員自身の意思で「一身上の都合」の辞表を提出した」と判断した場合 →「自己都合退職」となります。 ───── どの区分で退職したかによって、退職金の金額が大きく異なります。 地方公務員の場合は自治体毎に退職金水準が異なりますので、参考までに国家公務員の場合の退職金水準をお示します。 質問者様は5年目とのことなので、「勤続4年」の例でお示しします。なお、国家公務員の退職金の計算に当たって、病休等で「1か月間まるまる勤務しなかった」月がある場合、その期間は勤続期間を1/2月(半月)として扱います。病休が長い場合、計算結果によっては「勤続3年」以下になる可能性があります。 「公務上傷病」 →退職金は「5.4か月」です。算定の根拠となる給与が20万円なら、1,080,000円となります。 さらに、「公務上傷病」の場合は、病休期間中の基本給が100%支給されます。すでに病休減額がされている場合、減額差額が追給されます。裁判で勝訴した場合は、遅延利息(通常は年利5%)も支給されます。 「公務外傷病」 →退職金は「3.348か月」です。算定の根拠となる給与が20万円なら、669,600円となります。 「自己都合退職」 →退職金は「2.0088か月」です。算定の根拠となる給与が20万円なら、401,760円となります。 ※民間会社の場合、90日間の失業給付額が439,830円(4,887円×90日)なので、ハローワークで求職した場合は、元公務員であっても失業手当のようなもの(「失業者の退職給付」といいます)が、失業83日目から90日目まで支給されます。(民間会社との差額38,070円に相当する「8日分」です。)
何の手続きもしなければ、自己都合による退職となります。 医師にうつ病などの診断書を出してもらい、働けないということになれば、私傷病による退職となります。 先輩のパワハラが認定され、それが原因で退職せざるを得なかったということになれば、公務災害による退職となります。 ご存じかもしれませんが、それぞれで退職金の額が変わってきます。
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