回答終了
新しい職場での天引きについては他の方が答えられている通り来年6月分からになります。 普通徴収(個人で納付)から特別徴収(給与天引き)にするには、新しい勤務先にその旨と普通徴収で送られてくる住民税決定通知書と第一期の領収書を用意ください。 新勤務先にて特別徴収切替届出書を提出してもらって給与天引きになります。 第一期(6月末期限)は納付済とのことなので残額は新しい住民税決定までの残りの月数で天引きされることになります。
『転職先の給与から住民税の天引き』は、来年の6月(2023.6.)からです。 『残りの金額を給与天引きに変更』については、住民税の納付書を勤務先の総務部に持っていって、相談してみてください。
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