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バスの運転手の休憩時間に関して質問いたします。 決められた休憩時間が12時から13時の1時間なのに休憩明けの発車時…

バスの運転手の休憩時間に関して質問いたします。 決められた休憩時間が12時から13時の1時間なのに休憩明けの発車時間が13時丁度なのです。休憩場所は車庫内に休憩施設があり、休憩施設の出入口(同じ敷地内)にバス停があります。 13時丁度に発車となれば、2分から3分前にはバス停に着車させ、乗客を乗車させて準備をします。 ほんの3、3分ですが毎日の事となると一ヶ月で小一時間ほどになります。 会社からは遅延に対する残業代は出ても、前時間の残業代は出ないとのことなので(営業所長に言われました)、サービス残業という扱いになります。 こういった場合は残業代は出ないものなのでしょうか? 労務関係にお詳しい方にご教授いただけたらと思います。 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    多分あなたが勤務する会社にも労働組合があると思いますので、まずはあなたが勤務する会社の労働組合に相談すれば良いと思います。

    ID非表示さん

  • 労働時間になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 普通はシフトによって休憩時間は 違ってきますよ。 (12時から13時までの間でも 乗務している人はいるので その場合は別の時間に休憩を とるはずです)

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  • 普通の会社なら休憩時間の中には5分の準備時間が設けられてるはずなのでその5分の準備時間には賃金が発生しているはずですが、例えば1時間の休憩時間なら準備時間の5分を差し引いた55分が休憩時間みたいな感じです。ですから渋滞で休憩時間に15分食い込んでも先の準備時間で5分の賃金が発生しているので遅れ時間で貰えるのは10分だけです。あくまで他所の会社の例ですが。

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