解決済み
退職者の給料計算(雇用保険)について給料の締日が、当月末締の当月25日支給の会社です。 基本給や諸手当は当月に支給し、実績分(残業)は翌月25日に支払います。 今回末日付で退職者がでました。 この場合、実績分の支給にも雇用保険はかけるものでしょうか? かけるのが正しいと思いますが、支給日を待っていたら、離職票の提出もできません。 離職票の賃金額も少ない金額になってしまいますよね? 失業保険等に影響はないのでしょうか?
補足いたします。 離職票の書き方は、当月支給分(基本給)と翌月支給分(実績分)の額を記入するのでしょうか? 支給対象期間からすると、そうかなと思うのですが、そうなると給料台帳と違っていきますが大丈夫でしょうか? わかりにくくてすいません。
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>実績分の支給にも雇用保険はかけるものでしょうか? 勿論です。 支給する賃金の総額に対して掛けるものなのですから。 >支給日を待っていたら、離職票の提出もできません。 そんなことはありません。 間に合わない分は「未計算」として離職票を作成するのです。 この知恵袋でも「すべての給与が出てから」という回答が多く見受けられますが、 それは明らかに誤りであり、資格喪失の届出の締切に合わせて離職票も作成 するのが正しい事務処理なのです。 逆に言えば、「まだ最後の給与が出ていないから・・・」という理由で離職票を 中々送ってこない会社は、退職者が知らないと思って、いい加減な理由を作って、 自分を正当化しているに過ぎない、ということになります。 >離職票の賃金額も少ない金額になってしまいますよね? >失業保険等に影響はないのでしょうか? 失業保険じゃなくて雇用保険の基本手当ですね。 失業保険は昭和49年になくなっていますから。。。^^ ご心配は要りません。 未計算の月を含めないで計算可能ならば、未計算の月は除かれます。 つまり、4月末退職の場合、11月~4月の6ヶ月分で計算するのです。 以下、ご参考。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39139/ http://okwave.jp/qa4017255.html
未計算で出せますよ。 というか、、退職日の翌日から起算して十日以内に間に合わないようでしたら、未計算で出してください。それが正しいあり方です。
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