回答終了
派遣アルバイトでの有給消化について質問です。現在 日払いのような形で派遣アルバイトをしております。固定の派遣先に固定シフトなどでの派遣ではなく、1日~1週間単位などで 自分の空いているスケジュールを派遣元に伝えて 派遣先に行くようなスタイルです。 数日間ですが、有給休暇付与されています。 そのため有給消化を打診したところ、 有給休暇に関しては業務確定をした勤務日がなんらかの理由でやむを得ず勤務ができなくなった際、その日に時期指定が可能となります。 という回答をされ、取得ができませんでした。 こちらの派遣元での勤務スタイルでは、上記のとおり 自分の空きスケジュールを1日~1週間単位で伝え 業務の数日前に派遣先の打診がくる様な形です。 そのため派遣元の言い分では 消化できるのは固定の派遣先に固定シフトで入っているような方もしくは、急遽病気でキャンセルをせざるを得ないなどでなければ消化できないようなスタイルです。 派遣元の言い分である"業務確定日がやむを得ず勤務できなくなった場合のみ可能"というのは法律としては正しいのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。
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やむをえず働けなくなったのが会社都合の場合は会社が休業手当を払います。労働者の有給は使いません(会社が有給を強制することはできません)
出勤日数が固定してない方は、 表2の年間所定労働日数で付与日数を確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 休暇取得を届け出たいなら、 出勤日として確定された月日を申請します。 休日を休暇には出来ないからです。 勤務先の言い分は間違っていません。 勤務日と、指定された日を有給休暇と申請します。 有効年限は付与から2年です。 有効にお使いください。
年次有給休暇は、労働日に労働義務が免除される日なので 休日(労働義務の無い日)には使えません 「やむを得ず勤務できなくなった」は必要ありませんが (やむを得ずなどの所得条件を付ける事は違法) 「業務確定日」にしか使えないのは本当です 逆を言えば、例えば2~3日の業務確定日に有給を使う場合 業務に支障がる事を理由に会社は時季変更権を行使出来ますが その変更する日は業務確定日でなければならない事になりますね 法律上で言えば、 他の日を業務確定日と扱い年次有給休暇を所得させる必要が出てきます 年次有給休暇の比例付与の場合 最低5日の休暇を消費させる義務がないので いい加減な話になっているのだとは推測できますが・・
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