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失業保険のコロナ特例、延長についての質問です。 今年の3月末に会社都合での退職となり、4月から失業保険を受給してい…

失業保険のコロナ特例、延長についての質問です。 今年の3月末に会社都合での退職となり、4月から失業保険を受給しています。 緊急事態宣言発令がありコロナ延長対象地域です。在住地域の労働局のHPを見ると、令和3年7月30日以前までの離職者は離職理由を問わずコロナ延長対象者となっています。 求職活動実績で不認定になった事はありません。 時間の認定日が年明けで最終認定日となり、残日数は3日となっています。 まだ職が決まってなく残日数が少ない事もあり、ハローワークの職員さんにコロナ延長はあるのか質問したのですが「次回認定日にならないとわからない」と曖昧な返答をされました。 残日数が少ないため今回の認定日で延長対象か教えて下さるのかと思っていたのですが、こちらから聞かなかったら何も言われなかったと言う事は、私の場合は延長の対象には入っていないと言う事でしょうか?とても不安です。 職員の方が忙しそうで、それ以上詳しく質問できませんでした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    事前に教えてしまうと細工の不正行為が発生しかねないので、「どなた様に限ることなく教えない」体制なのです。 最終認定のときにはっきりするんです。審査ОK適用である場合、自動的に延長期間に入っているなりの日数で認定されます。早い話、次回も28日分の認定なのですね。 そのぶん、求職活動回数はちゃんとこれまでどおりをこなして臨まないといけないです。怠れば最後の3日分含めて28日後に持ち越し…

    1人が参考になると回答しました

  • 給付日数が何日あったのか分かりませんが、 35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の人か、 45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の場合は、 60日ではなく30日延長になります。 不認定になったことはないのであれば、延長は可能だと思いますが、ハローワークでの確認は、全員、最後の認定日にならないと教えては貰えません。 例え、残日数が1日しか残って居なかったとしても!です。 対象者の場合は、受給者証に赤文字で【候】と印字されていると言われています。不認定が無く、これが印字されているのなら、確実に延長になるかと。

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