解決済み
ウチの会社の給料は年俸制なんですが、残業代及び深夜残業代がでません。給与明細にも基本給のみしか記載されていません。入社した後に「あっ!うちは基本給に見込み残業代も入ってるからね」と言われましたが、明細をみても基本給がいくらで残業代がどのくらいかすらわかりません。 就業規則には、見込み残業やみなし労働の事には一切書かれておらず、残業代及び深夜残業代は別途支給と書いてあります。年俸制は残業代が出ないと聞いた事はありますが、コレって普通の事なんですか? 私は役職などなく平社員で、会社は有限です。 ちなみに求人情報には「基本給25〜38万、平時3万前後の残業代有り」となってますが、ブラック企業じゃないでしょうか?
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ブラック企業です。労働基準法違反です。 ブラック企業は、泣き寝入りするから横行するのです。 泣き寝入りせず法的に、訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は、必ずもらえます。労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください‼会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼
ホワイト企業は~ありません。
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