雇用されているのであれば労働者ですから 労基法上、有給休暇は付与されますよ。 有給休暇が付与される条件は ・入社から6ヶ月経過 ・出勤率が8割以上 出勤率というのは、所定労働日数の8割という意味です。 例えば週5日勤務であれば週4日以上出勤していればOKです。 基本的に病気などで長期休業等していなければクリアできるはずです。 次に付与される日数ですが ・週30時間以上 ・週5日以上 このどちらかを満たしていれば 入社から半年後・・・10日(例:4/1入社→10/1付与) 1年半後・・・11日(翌年10/1付与 以下同様) 2年半後・・・12日 3年半後・・・14日 4年半後・・・16日 5年半後・・・18日 6年半後・・・20日 以後毎年20日ずつ といった具合に付与されます。
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