解決済み
至急! 不当解雇について 前質問がありますのでまずはそちらをご覧下さい。 現在、会社と不当解雇について争っており、労働紛争あっせんが明日に開始されます。12月7日からあっせんを申請して28日に開始なのですが、昨日労働委員会から電話がかかってきました。 会社側は「同列会社の他店舗に配属してあげるからそれで解決をしたい」と労働委員会の担当から伝言がありました。 それをあっせん日までに考えといて下さい、あと、通帳も持ってきてください。と言ってました。 提案された他店舗までは20km以上もあり、車の免許も持ってないし田舎なので当然そこへ配属することは無理です。 労働委員会の担当曰く、会社側の社労士が同席するみたいなのですが、これは会社が解雇濫用を認めた、と言う認識で合ってますでしょうか? 自分の第一希望は解雇を撤回してもらい、同じ配属店舗の復職。第二希望は解決金の支払いです。 自分も一応知り合いの司法書士に相談しているのですが、社労については皆無だと仰っていたので出来れば皆さんの意見を参考に明日のあっせんに参加しようと思っています。 このあっせんで解決しなかったら労働審判で担当弁護士を雇い裁判をするつもりです。 どうか皆様のご意見をお聞かせ願えればなと思います。宜しくお願いします。
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会社は解雇を撤回(不当とは考えてなく)し解決金もある程度?は支払うから、 その他店舗への配属でどうか?と言いたいのでは? 『当然通勤は無理』 と言う事はあっせんの本文である『お互いの歩みより』を蹴る形になるので、 余程の証拠を揃えないと労働審判になっても厳しいのでは? 配置転換は普通に行われている事であるし、あなたが今の場所に拘る理由がある? と言い合う事になるかな? あなた自信が会社の提案には応じられないってなれば、あっせんも直ぐに終わるでしょう
前質問も見ました。 論点を整理しておきましょう。 解雇の違法性を主張するなら同僚2、3人の証言だけでは厳しいです。それもお世辞というか別れの挨拶みたいなものだと…。中途の解雇も違法ではないです。 解雇理由に身に覚えないこととはどういったものでしょうか?会社の主張する解雇理由に「思い当たる節が多少ある」という部分が気になるところです。 遅刻を繰り返す、任せた仕事を忘れる、残業の指示に従わない、不仲が原因で特定の人と組めない、禁止されている私物を持ち込んだり等、程度は様々で注意されても懲りない人はいます。仕事が遅かったり、向上や改善の見込みがないことだけが理由ではないです。 会社の提案は悪いものではないです。20kmなら電車、バス、自転車などを使って1~1.5時間ほどです。解雇をなかったものにできたとしても、就業場所の変更は普通のことです。一般的な会社なら就業規則や労働契約に職務や就業場所についての記載があります。確認して下さい。 社労士が出席するのは普通のことでやましいことではありません。就業規則、労働基準法、労働契約法などに精通しています。労働者の立場から見ても邪魔にはなりません。
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