解決済み
待機時間?私はトラックドライバーです。私は某運送会社の庸車として朝6時~21時程度で週6日働いているのですが、朝の配送の後夕方まで4~5時間ほどの待機があり寝てます。 この待機時間は拘束時間として計算できるのでしょうか? 庸車先の配車係の方には「何も(仕事は)ないと思うけど一応待機しといて」と言われております。しかし会社の上司は「庸車先に確認したら帰宅してもいいよ。」とのこと。実際に用事があるときは確認して一時帰宅したこともあります。 因みに通勤が往復3時間程かかるのでよほどでないと帰りません、家が近ければもっと帰っていたかも。(しかしそのばあい庸車先はあんまりよく思わないかも) 実際庸車先から休憩中に呼び出されるのはまれですが、帰らない以上は一応すぐに動けるようにしております。 あと、週に1~2回ほど集荷の用事がありこの日は休憩時間は1~2時間ほどになります。この集荷のあるなしは前日に解りますが不定ですので例えばバイトを入れたりすることはできず、やはり昼の待機時間は空けとかなければいけません。 そして夕方の仕事の開始時間も不定で荷物が出来上がりしだい開始となっています。 残業代は無しです。 恥ずかしい話ですが私は半年前に事故を起こしており(居眠り)、その支払いが70万円ほどあるのですが、お昼の待機時間を拘束時間として認めてもらえれば会社に支払いの減額を交渉して会社を辞めたいと思っております。 誰か私に入れ知恵をしてください。お願いします。
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法律上は待機時間は拘束時間です。 ただ あなたの会社と某運送会社との契約内容だと思います。 一日貸し切り契約の場合 あなたは一日 某運送会社の拘束下にありますので バイトは出来ません。 その為 時間外賃金が発生します。 出来高契約の場合 会社は朝の仕事 夕方の仕事として 勤務時間を切り 計算をすると思います。 そうなると 時間外賃金は難しいでしょう。 ただ 事故をしたからといって 修理代を運転手負担は 法律違反です。 あまり いい回答は出来ませんが 一度 労働基準局に相談してみては?
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