教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

小さい飲食店を経営しておりますが「無断欠勤」についての制裁の意見をお聞きしたいです

小さい飲食店を経営しておりますが「無断欠勤」についての制裁の意見をお聞きしたいです面接時に 小さい店舗なので短期のアルバイトの採用はご遠慮しております すぐ辞める人に教育費を掛けられない為 Aさん「長期希望なので問題ないです」※極端な話8時間研修して4時間働いて辞める人などは非常に困る 4時間の為に8時間研修するわけにはいかないので・・・。 24時間体制なので「ホール・キッチン各1名体制なので遅刻・無断欠勤した場合、引継ぎができないので現在勤務してる人が帰れなくなる(残業してしまう)のでできるだけしないよう説明し「無断欠勤した場合 減給1日分の賃金の半分の金額します」と口頭で伝え 事務所にも書いて張り出してます Aさんをを採用し研修(8時間)後 本人の希望通り週に4日勤務でシフト作成しました ところが3回出勤しただけで無断欠勤しました「夕べ遅くまで飲んでて寝てました」と言われたので叱りました・・・・その後2週間の間に8回無断欠勤 無断欠勤・音信不通でその後給料日に「給料よこせ!」との電話がありました 無断欠勤時に迷惑がかかった従業員(残業した人1名、休日出勤した人1名、研修した従業員1名等)が大激怒 ※謝りもしなかった為 18回出勤予定のうち15回は未出勤 無断欠勤後 連絡が一度あり 求人もうてず 全従業員が休日出勤、残業、早め出勤など悲惨でした 店側は給料を払う責任はある・ただし決められた時間・曜日に出勤する従業員の責任はどうなるの?迷惑をかけた人たちにあやまってもないですよね?と伝えたら「ちっ」と舌打ちし「入り口に並べてあった他の従業員の靴を蹴り飛ばし」出て行きました 1時間後「給料よこせ!」と旦那といっしょに怒鳴り込んできました 私に向かって一言「偉そうだな」等の暴言も吐いてきました できることなら・・・できるだけ制裁(罰金)を加えたいと考えております 知恵をお貸しください よろしくお願いします

続きを読む

916閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問文を見るだけで、責任の無さ、身勝手な振る舞い、とんでもない人ですね。 人の迷惑など考えたことも無い自己中心的な人なのでしょう。 しかし、このような人を採用した人にも少なからず責任はあるかもね。 (総理大臣が○大臣を任命しその人が不祥事を起こすと任命責任をとわれるのと同じ) まぁ、それはさておき、個人的には制裁を加えるのもいいと思いますけど、逆にその時間がもったいないので さっさと給与を渡して終わりにするのがよいのではないかと思いますが 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 法律ではこのようになっています。 16条では損害賠償を予定する契約をしてはいけないとなっていますが、実際に損害が出た場合は請求できます。 例えば、故意的な無断欠勤することによって、営業ができなくなり損害が確定した また、スタッフが残業することによって、余分に残業代の支払いがかさんだなど きちんと金額が証明できれば、損害賠償の請求もできないことはないと思いますが、私も弁護士ではありませんからしかるべき人に相談されるのがよいかと思いますが、その時間と労力と費用=制裁を加えたい 勝るほうを選択されたらよいかと思います。

  • もし、その人の行動で会社が損害を受け、他の従業員にも損害が出たのであれば、民事訴訟を起こしてもいいのではないかと思いますが、会社としてはさっさと勤務分の給与を払ってかかわりを持たないほうが得策だと思います。 会社には労働を提供し、賃金を払う義務がありますし、労働者には与えられた労働を遂行する義務があります。 どんな形であれ、3日分の賃金は払わなければいけません。ホント悔しいですね。 「無断欠勤した場合 減給1日分の賃金の半分の金額します」の部分は法外の制裁になってしまうので、それは辞めたほうがいいです、もし、会社が行動を起こしたときに、逆にその分の賃金(少しかもしれませんが)を請求されかねないです。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる