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労働局が行っている斡旋の示談について教えてください。 産婦人科クリニックで11ヶ月働いたのですが、約6ヶ月位院長から言…

労働局が行っている斡旋の示談について教えてください。 産婦人科クリニックで11ヶ月働いたのですが、約6ヶ月位院長から言葉によるパワハラと一度蹴られました。蹴られた所は怪我をしたので病院へ行き、診断書をもらいました。 パワハラで心療内科へ通い内服治療をしましたが、動悸が改善せず、院長が恐怖に思い診断書を提出して退職しました。 退職後、労基へ行き斡旋を勧められました。 同時に警察にも被害届を出し、傷害罪で処理中です。 この場合、示談金の相場はいくら位でしょうか? 無知なので教えて下さい。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    「あっせん」はなんの解決も生まないただのパフォーマンスです。 労働基準監督署などに相談に行ってもパワハラ問題は解決できません。民事問題なので行政である労働基準監督署はなにも手を下せないからです。 しかし相談に行った人からは「税金納めているのになにもしてくれない!」と不満が生まれます。 それをそらすための「とりあえず」システム、それが「あっせん」です。 ・相手は参加を断る事が出来る。断ればそれですべておしまい。 ・参加しても「嫌だ」「知らない」「払わない」で終わり。理由もいらない。 これで解決するはずがありません。 よって労働基準監督署や労働局から「あっせん」を勧められたということは、それはイコールで「もうなにも方法がありませんので、訴えた事に自己満足してお帰り下さい」というのと同異義語です。 >示談金の相場はいくら位でしょうか? 例え千円でもお金を臭わせたら、相手はあっせんに参加しません。なにせ参加さえしなければ1円も払わなくていいのですから。 そもそも裁判でもないのに、支払い効力を生む事が無謀ですから、それに乗ってくるアホはいません。 「はらわなくていいのに、金を要求されたからとりあえず」と払う人なんていないでしょう?? あっせんでは「お金を要求しない」こと、たとえば「今後はパワハラじみた言い方をしないでほしい」とか、そういうことくらいしか相手は出てきません。 なのでどうしてもお金を取りたいなら訴訟をしてください。

    なるほど:1

  • むかし同じような事であっせんを使いました。 その時に労働局に人から言われたのは、 「金銭は要求しないか、あるいは要求するなら欲しい金額の10倍くらい書き込んで下さい」と。相手はどうせ払わない頭で来るので、と言われました。 100万と書き込んだけど「謝罪はする、あとはお詫びとして」と「5万円」でした。 相手側の弁護士から「嫌なら訴訟してください」と言われて終わり。 ちなみに労働局の人は本当にただの「伝言屋」です。全く親身にもしてくれないし、アドバイスもくれません。そうすると公平が保てないからだそうです。 労働局の人からは「100万って書いたからこそ5万だけでも置いていった、中途半端なら1円も置いていかない」と言われました。 なので無理矢理でも100万、200万と書く方がいいと思います。 私も斡旋そのものをお薦めしませんけどね。後から弁護士から「なんで斡旋なんか使ったの!」ってものすごく怒られました。示談してしまうと二度と裁判できないので....

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  • この短い文章では中身が精査できませんが、 斡旋でなら50万位を要望して、決着点は5万とかキリよく10万で示談、ってとこでしょう。もちろん0円が一番高い可能性ですが(あっせんなので仕方がない)。 民事訴訟にするなら100万以上は要求できるでしょう。和解金もこっちの方が遙かに高いと思います。

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 一番最初の回答者が書いてるように、「あっせんに相場無し」です。 「1円でもお金の話をされるなら斡旋には応じない」、たったそれだけで会社側はなにも失わなくて済みますから、絶対に参加してきません。 応じなくてもなにも罰は無いのですから、そりゃ応じません。 訴訟では100万円の相場であっても、あっせんでは上記の理由により0円です。 どうしても金銭解決したいなら、訴訟経験者の回答者に手法や相場を聞く方が良いと思います。 あっせんは本当に役にたたない制度です。労基署もそれを知っていて勧めるので腹が立ちます。自分たちは結果がどうであってもそれで永遠に解放されるから勧めたいのですね。

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