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公務員(職種を問わず)は、なぜ副業が禁止されているのですか? 先日、札幌市の職員の方が、副業(アルバイト)していた…

公務員(職種を問わず)は、なぜ副業が禁止されているのですか? 先日、札幌市の職員の方が、副業(アルバイト)していたのがバレて懲戒免職になったニュースがありましたが、この処分は厳し過ぎな気がしてならないです。 また、以下の行為(5つ)は副業に該当するのでしょうか? ①:宝くじやスポーツくじ(サッカーくじなど)を購入して、高額当選した場合。 ②:競馬や競輪、競艇など、公益ギャンブルで高額当選した場合。 ③:株などの投資で、高額な配当金を得た場合。 ④:趣味などで、例えば音楽教室や、コンサートやライブなどで副収入を得た場合。 ⑤:アパートやマンションなどに所有している状態で、家賃収入を得た場合。

補足

民間企業だと、副業できる場合もあるみたいですが…。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    公務員は税金が原資の公僕です。なので本業である公務を専任で行う義務があり、本業を選任打ち込めば、副業をしている時間などありません。 逆に言うと、副業ができるということは本業に専任していないとなります。これは税金を使っている以上、あってはなりません。なので公務員法などの法律で禁止されています。 ただし、家業の手伝いなどは許可を取ってできます。 ①~③はすべてOK。 ④のうち、音楽教室の経営だけは事業運営なのでNGです。またミュージシャンとしてどこかのプロダクションに所属するのもNGでしょうね。 ⑤の不動産も経営会社を作っている場合はNGです。 あとはすべてOKです。副業に当たりません。

  • 公務員法で公務員には職務専念の義務が課せられており、住民全体の奉仕者として職務の遂行に全力で当たるために、兼業することを禁じています、

  • 兼業(法律的にはこういいます)にあたるかについて⑤については人事院は基準を定めています。 人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について (昭和31年8月23日職職―599) (人事院事務総長発) 4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。 二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合 (1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合 イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。 ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。 ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。 ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。 ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。 (2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合 イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。 ロ 駐車台数が10台以上であること。 (3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合 つまりアパートなら部屋数9室以下(ただし年間収入500万円未満)なら兼業にならないとしています。 なお兼業になる場合、不動産関係は管理を委託するなどすれば承認されるとなっています。

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  • ④以外は、副業ではない。(但、⑤は戸数によっては、副業に当たる場合もある) 理由は、他の会社へ就労してないから。 ④は、自分で音楽教室を経営してたら副業に当たる。 >公務員(職種を問わず)は、なぜ副業が禁止されているのですか? 公務員は法律によって副業を禁止されているから。 (地方公務員法38条・国家公務員法104条) その理由は、癒着防止だったり、本業に専念する義務が果たせなかったり、色々悪い影響がでるといけないからでしょう。

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