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深夜割増賃金の未払いについて質問です。当方、介護付有料老人ホームで勤務しており、夜勤(16時〜翌10時)を行っているので…

深夜割増賃金の未払いについて質問です。当方、介護付有料老人ホームで勤務しており、夜勤(16時〜翌10時)を行っているのですが、夜勤手当5,000円/回は支給されているものの、給与明細を見る限り、22時〜翌5時までの深夜割増賃金が支給されおりません。 また、各階20人弱の入居者に対し、1名ずつしか夜勤スタッフが配置されていないため、約1時間ごとにトイレ誘導の必要な入居者や、不眠で施設内を徘徊する入居者の対応などもあり、継続した休憩がほとんど取れず、にも関わらず2時間の休憩を取ったものとされています。 以上の他にもこの事業所には複数問題がありますが、まず上記2点に関し、労働基準法その他法令に抵触するかどうか、またその場合、労働基準監督署等に通報し、どの程度効果があるのか等、ご意見、ご助言等頂けると幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社と取り交わした労働契約書に、支給すると書かれていれば 支給しなければ、請求できますが、 口約束では、無理でしょう。休憩も同じです。 きちんとした労働契約書通りになっていなければ、 訴れば、当然効果がありますが、 最悪施設がつぶれることもあります。 一人より、できたら複数で提訴したほうがより効果的です。

  • 監督署は、指導や勧告はしますが改善はできません! こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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