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非常勤での掛け持ちによる社会保険に関しての質問ですm(__)m

非常勤での掛け持ちによる社会保険に関しての質問ですm(__)m2ヶ所の事業所とも非常勤で、それぞれ時給が2000円であって、 それぞれ週2日間 8時間労働という形をとっていたら、 厚生年金の加入条件にあてはまらず、 市役所に国民年金を払う形となりますか? あと健康保険料・住民税も自分から支払う形になるのでしょうか?(・・;)

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    厚生年金についてはその通りです。 非常に損な働き方ですね。 健康保険も同じくです。 住民税に関しては、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している方の会社からの天引きになる可能性もあります。

  • そのとおりです。 雇用関係のある一事業所で固定的に週20時間以上雇用されるなどの要件を満たす場合にのみ社会保険(医療保険、年金)に加入することができます。 上記以外の場合は、市役所に国民健康保険料と住民税、日本年金機構に国民年金保険料を個別に支払うことになります。 また、給与の年末調整が受けられなければ、毎年の確定申告も必要でしょうね。

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