解決済み
以前仕事中に両腕を負傷してしまいました。現在労基署にて労災認定の可否を審査しています。実際負傷してから今まで全て健康保険を用いて接骨院や整形外科にかかっていますが、診察や治療費用だけで4万円程度かかってしまいました。一番気になっているのが労災が認められなかった場合に治療費用が戻ってこないのと、仕事ができなかったための給与保証金がもらえない事になるのですが、そうなったら訴訟でしか解決できないのでしょうか?(少なくとも勤務先の会社は拒否している)またこういったケースでは少額訴訟の方が費用も少額で済む可能性があるのですが、弁護士を使わずに自分で闘って勝てるものでしょうか?(訴状は自分では難しいので司法書士とかに依頼を検討中)いずれにせよ白黒付くのは時間の問題なので次の一手を考えています
73閲覧
労災の決定に不服がある場合は、都道府県労働局に審査請求(不服申し立て)ができます。 ただしこれは「再検討してください」という事ではなく、「労基署の判断のここがおかしい、解釈が違っている」という点を突き、それが認められるかどうかという判断を仰ぐことになります。 よって、労基署と同じ資料、同じ意見で再チャレンジしても覆りません。 それでもダメなら国に再審査請求もできますが、このレベルまで行くとすでにあなたの個人的案件がどうではなく、過去の判例、法律の解釈論という事になり、ますます高度な知識と資料が必要になります。 それでもダメなら裁判しかありません。 が、正直、審査請求、再審査請求でもダメだったのであれば、その程度の証拠、あるいはまったく労災にならない事例なのに勝手に騒いでるだけ、的になってしまします。労基署すら納得しえない証拠や資料で裁判が覆せるはずもありません。 少額訴訟は簡単、安い分、取れる金額も低いし、1回限り(1日限り)の勝負ですからそこで負ければいとも簡単に散ります。請求できる金額も低い低いし、お勧めはできません。 少額訴訟は「訴訟額の正しさを証明」できれば、素人でも戦えますが、労災の責任とかは問えませんし、慰謝料のような目に見えない要求をするのには向いていません。 いわば「これだけの借金がある。証拠もある。だから返して」という裁判ですから。 あと、たとえ労災が決定しても整骨院での治療費は「医師の指示に従った治療分」しか補償されませんのでご注意を。(整骨院の先生は医師ではありませんから) 休業補償給付も同じく、「医師が労務不能と判断し、出勤を停止させた日」に限ります。医師の指示をもらっていないのに自己判断で勝手に休んだ分は補償されません。 申請から結果まで3か月程度はかかるでしょうね。お大事に。
少額訴訟は適応外ですね。通常訴訟になります。
労災認定されなくても貴方が診断書を会社に提出してあれば傷病手当が出ますよ。 労災であろうと会社を休むという事でその理由の為の手続きはしてあるんでしょう。本来労災で申請してあるのであれば、健康保険は必要としない筈ですがね。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る