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有給休暇について、お尋ねします。社会福祉法人の特別養護老人ホームを母体とする、居宅介護支援事業所でケアマネやっています。…

有給休暇について、お尋ねします。社会福祉法人の特別養護老人ホームを母体とする、居宅介護支援事業所でケアマネやっています。私は最近5年でも、有給休暇は計3日しかとっていません。有給休暇は以前より、最低でも年5日はとらないと、事業所が罰せられるようですが・・5日以上とる職員は1割程度です。こんな職場・・罰せられないのですか?法の抜け道があるのですか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    有給5日の義務化は先月から労働基準法で始まったんでしたよね。 でも、そのことについての説明はなかったですね。 罰則がどの程度なのか、法がすでに施行されているかはちょっと分かりませんが、この改正で有休取得は権利から義務に変わります。 匿名で、労基署に質問してみてはどうでしょう?

  • 改善するには職場に労働組合をつくり改善要求してください 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • いえ、有給休暇取得の義務化や罰則化はまだ決定していません。 そのような法案が出て、審議がされつつあるという段階です。 有給休暇を取るのは労働者の権利ですから、自分から申請して取ってください。 繁忙期であるなどのやむを得ない理由がない限り、会社が拒否することはできないので。

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  • 指定休日といって無理やり日にちを指定して休ませる事業所は今は殆ど無いでしょう。 有給は労働者の権利ですから、自ら申請して取得するものです。 取らないで残ってるから消化してくださいよ・・なんて言うのは1部上場起業やお役所ぐらいなもんです。 介護業界なんて大手でも会計標準からみればせいぜい中小起業ですからね。 自分の責任を会社に押し付けてどうするの?

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