解決済み
名古屋市消防士の独り言。重要「週知事項」 中日新聞2016年10月8日(土曜日)21面の抜粋です。三十代の息子は中堅商社に勤務していますが、長時間労働が原因でうつ病になり、現在、休職中です。間もなく、六カ月の休職期間が満了しますが、会社はその時までに復職できなければ、自動的に退職になると言ってきています。医師からは、復職できるまではもう少し時間がかかる、と言われています。退職するのでしょうか。(東京都・主婦 六十代) 「うつ病で休職の息子 期間過ぎれば退職」→業務が原因なら労災申請を! うつ病などの精神疾患の原因としては、長時間労働やパワハラなど業務に起因するもの(業務上の傷病)と、業務とは無関係のもの(私傷病)があります。多くの会社では、私傷病による長期欠勤の場合に備え、休職制度を設けています。これは、病気で働けない場合、すぐに解雇するのではなく、一定期間の猶予を与えることで労働者を保護するものです。ただし、通常は、勤続年数を基準とした休職期間が決められており、休職期間満了までに復職できなければ、解雇や自動退職扱いをされます。 一方、業務上の傷病の場合、療養中およびその後三十日間は、解雇や自動退職扱いをすることは許されません(労働基準法十九条一項)。息子さんは私傷病による休職扱いをされているようですが、うつ病が業務上の疾病であれば、労働基準法一九条一項が適用され、私傷病休職の期間満了で退職扱いをすることはできなくなります。業務上の疾病であるかどうかに争いがある場合、裁判で決着をつけることになります。労災保険法に基づく労災認定を受けている場合には、会社も業務上の疾病と認めるのが通常です。そこでまず、労災申請をしてみることが考えられます。 労災認定は、時間外労働の長さや業務に関する心理的負荷の重さなどを考慮して行われます。労災申請後、結論が出るまでには時間がかかりますので、その間に会社から休職期間満了を理由に退職扱いをされるかもしれません。しかし、労災認定がされていなくても、労働基準法一九条一項を適用して、解雇や退職扱いを無効とした裁判例もあります。弁護士等の専門家に相談してみてください。 うつ病によるストレスから自殺する人の記事が連日のように掲載されています。自殺する前に会社や職場から逃げることも大切ですが、職場に私傷病ではなく、業務上の疾病として一人でも多くの人が不当な扱いを受けないよう社会的風土をつくりあげることも大切です。うつ病患者が社会復帰することのできる環境を皆さんで築いていきましょう。うつ病サイバイバーの社会向上を目指して!!
私は刑法第39条反対論者です。心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 よって、統合失調症や境界性人格障害(境界例)、解離性同一性障害等(多重人格)で精神疾患の人を擁護する気持ちはありません。 それから、読解力のない人は、書き込みしないでください。
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ご意見番の出番ですか?この記事に関しては、新城郵便局の課長が年上の部下から逆パワハラ「嫌がらせ」で自殺したが労災認定されず遺族補償が支給されなかったのは不当だとして、男性の妻が国に決定取り消しを求めて名古屋地裁に提訴した事が大きく関わっているものと思われます。訴状では、男性は2013年に新城郵便局に赴任したが、部下の年下男性から「あんた課長だろう」「何みているんだ」と繰り返し強い調子で責められ、うつ病を発症。休職明けの14年1月の職場会議でも、この部下から仕事の方針などについて強く叱責され、同月に自殺したという。このような事案では、相当強いストレスでないと因果関係を認めない労働基準監督署に大きな問題があり、明らかな判断ミスとしか言いようがありません。この自殺は、明らかに業務上の疾病が原因です。職場は不祥事を過小に事実確認し、その認定の責任を負う労働基準監督署も誤認しています。これは、似たような経験をしたものでなければ理解できないことです。自殺衝動は、小さなジャブの積み重ねでも本人には大きなストレスとなり起きてしまうものなのです。もし再審が同じ決定ならば、誰かが行動を起こさなけらばこの手の報われない自殺は減りません。その大きな警鐘を見逃さずこの事案に皆さんが親族の身になって考えてください。
ID 非公開。 此れだけの、長文・駄文。 通院したら如何???
私個人、うつ病で労災認定されて38か月目の支給を受けています。 ご記入の内容、よくわかります.... 私も申請から認定まで10ヵ月かかりました。認定されればまさに官軍ですが、その間の不安はたまらなかったですよ。 でも確実に労災認定ラインは超えているので、認定以外はあり得ないとは思っていましたが。 精神疾患の労災認定は確かに狭き門ですが、勝ち得る方法はあります。私も特に弁護士などは利用せずに得ることが出来ました。 自殺するまえにSOSを出せるといいのですけどね。
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