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薬局の調剤事務をしています。母子家庭医療の受給番号の入った処方箋を受けましたが、健康保険番号が本人になっています。(母子…

薬局の調剤事務をしています。母子家庭医療の受給番号の入った処方箋を受けましたが、健康保険番号が本人になっています。(母子の受給者はお母さんです) 初めてのパターンで戸惑っています。子供が本人でも20未満なら母子医療は受けられるのでしょうか。教えてください。 勉強不足ですみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の方がおっしゃるように自治体によると思いますので、あくまで私の地域例でお話しします。 まず母子に本人も扶養もなく、条件を満たせば母でも子でも受給者になります。また、いくつか条件はありますが、(主保険が)扶養に入っている、18歳の年の年度末まで、というものがありますので、今回の場合どちらも満たしてませんので、私の地域例では母子家庭医療の対象外ということになります。 ちなみに有効期限はどうなっているのでしょうか?母子家庭医療の受給者証には、受給対象全員の氏名が記載されていると思いますが、受給者毎に有効期限が定められています。 もしかして、その娘さんの有効期限は3月末で切れているのでは?有効期限が切れていれば例え氏名が記載されていても無効ですし。 請求に関わる大切な問題ですから、ここではなく担当窓口に問い合わせた方が良いかと思います。

  • 母子の受給者はお母さん? 子どもが本人? 具体的にどこに何がどう書いてあったのかわかりませんし、ひとり親家庭の医療費助成制度は自治体により違いますので一概には言えませんが・・・。 受給者証の保護者氏名欄には受診者の母親の名前が書いてあって、保険証は受診者が本人になっていた、ということですかね? だとしたら、子どもが障害者等、何か理由があるかも?

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