解決済み
回答ありがとうございます。強要罪。品物を強制的に購入させる為に新規従業員には、給与から保険料を天引きしながら健康保険証を使わせない為に数ヶ月、保険証を会社預かりにします。健康保険法違反。管轄は健康保険組合の為、厚生局です。長距離電話での注意の要請をしましたが、対応出来ないと発言です。厚生省本局も同じ発言です。基本的に強要罪の件は地元で有名な悪習と知られてます。だから強要罪を知らない相談所なんて無いのが実態です。地元の上場ですから、また労働局関係者からは有名なブロック企業と発言聞いてます。健康保険証の件は強要罪の件がなければ発生しない法律違反ですから強要罪が重大と考えてましたが、相談員さんからは健康保険証のほうが悪質と発言されてます。どなたも民事問題と思われる事例ではないので検察庁まで相談できたのです。単純な労働問題なら門前払いしますよ検察庁は、あなたは、どのように考えますか
基本的に労働問題ですから労働局、強要罪の件は、労基法違反の可能性ありますから労働局もしくは警察庁の管轄。健康保険証の件は当然、厚生局の管轄。従業員が泣き寝入りの現実で行政機関の考えを聞きに行動しました。県庁関係者からは経営者が退陣しなければ改善は無理と発言されてます。
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