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フルタイムパートの有給について質問です。 現在、週4〜5日で勤務しています。 勤続年数は2011年3月から4年半…

フルタイムパートの有給について質問です。 現在、週4〜5日で勤務しています。 勤続年数は2011年3月から4年半です。 主人の転勤を理由に11月いっぱいで辞めることになっています。 有給についていままで会社からきちんとした説明をうけておらず、給料明細ももらったことがないので有給があるのかすら知りませんでしたが、退職を機に自分で労働基準法を調べて計算してみました。 自分の計算では22日使えるはずですがあっていますか? また、支店のパート・アルバイトの給料計算と経理への申請は私がやってるんですが、誰も有給を使ったことがありません。 過去に辞めていった人達も有給消化なんてしてなかったし、知らなかったんじゃないかと思います。 この状態で有給消化を申請するのは勇気がいるんですが、申請する権利はありますよね? 申請方法も知らないので直接支店長へお願いしようと思っていますが、場違いなことをしようとしてるんじゃないかと心配になり質問させて頂きました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働条件通知書または、雇用契約書の、所定労働日数を確認してください。 有休休暇は、たった一つの条件だけで付与されますが、それは約束した所定労働日数を、80%以上の出勤率で、経緯だけです。 2011年3月から4年半は、10月現在で4日の約束なら22日。5日の約束なら30日あります。http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 有休休暇は労働日のみ利用可能です。休日を挟むことも出来ますから、30日全部を連休する場合は、週2のお休みなら40日近くになります。 申請は、口頭で前日までに上長に伝えればいいことになっていますが、勤務先にルールがあるなら、従ってください。 会社は繁忙期には、時季変更権を行使できますが、退職予定者には、時機を変更せよなんて言えません。 半ば喧嘩腰の要請になりそうですから、参考URLを熟読して、交渉してください。

  • 週4日でフルタイム(週30時間以上)勤務であれば30日あります。最終出勤日を決めて所定労働日の30日間を有給取得とし退職日を決めてください。会社には退職届と有給休暇申請書を揃えて出すと良いと思います。(両方とも証拠としてコピーを取っておく)会社は有給をとらせないような事言うと思いますが、賃金貰えなかったら労基へ行きましょう。 会社には、有給休暇を消化させていただき、退職日は〇月○日になります。お願いします。と丁寧に言いましょう。30日は権利ありますが、日数は会社と話し合いで決めるのが現実的と思います。まぁあなた次第ですが。

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  • 労基法で考えれば16日はあると思います。労基法は最低基準なので下回る事はない筈です。

  • パートの方の有給は通常勤務する方の日数に按分して 付与されるので、22日かどうかはわからないですね。 計画的付与をしてるかもしれませんのでそれは不明です。 ただ、2年前は時効でなくなってますので2年分の 権利しかありません。 誰も有給を取ってなければ通常のお勤めなら、そんなこと いえば嫌がらせを受けること確実ですが、もう辞めるのであれば 有給届を退職届と同時に出して辞めればいいと思います。

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