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通勤困難な場所とは、どれ位を指すのでしょうか? 特定理由離職者の要件の一部です↓ ① 結婚に伴う住所の変更 ② 育…

通勤困難な場所とは、どれ位を指すのでしょうか? 特定理由離職者の要件の一部です↓ ① 結婚に伴う住所の変更 ② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼 ③ 事業所の通勤困難な場所への移転 この度、10年勤めた会社を退職する事になりました。勤務地移転の為です。こちら北海道ですが、特急を使って一時間以上かかる場所へ移転になった為退職します。 ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    通勤困難となるのは通常の通勤手段でおおむね往復4時間以上かかる場合です。地域によっても「通常の通勤手段」は変わるでしょうからJRの特急を使うのが通常の通勤手段になるかどうかはわかりません。特急料金を払わないと乗れないような特急であれば通常の通勤手段とは言えないと思いますから、普通列車でどれくらいかかるかではないかと思います。通勤時間には通常は乗り換えに要する待ち時間は勘案しません。 事業所が移転することと勤務地が変わること(転勤)は違いますので、勤務地移転というのが転勤のことをおっしゃっていて、転勤を拒否するということで退職をする場合は正当な理由にもやむを得ない理由にも基本的になってきません。 ただし、契約上明確に「転勤はない」とされている場合は正当な理由になってくる場合もあります。この場合は転勤先が遠方であることは関連がなくなります。 上記の場合は特定理由離職者ではなくて特定受給資格者となるはずです。 特定受給資格者は個別延長給付の候補になりますし、所定給付日数も増える場合が多いですが、特定理由離職者にはそれらは基本的にありません。 特定受給資格者や特定理由離職者と認められるためには原則としてその離職理由を離職票以外のもので証明しないといけません。何をもってして証明すればいいかはハローワークにお尋ねください。

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