解決済み
「受理してくださらないと、民法627条1項から、辞職意思表示して2週間後に任意退職が成立することになりますが、それでもよろしゅうございますか?」とでも言って、2ヶ月後での合意解約を迫ればいいのではありませんかね。
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そのときは期日を提示して、その日以後はもう来ないので院長の責任において切り盛りしてくださいと毅然と言えばいいです。受理しようがしまいが関係ありません。
とにかくれいせいにね
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