解決済み
特定派遣での契約先の打ち切りでの就業補償についてお訪ねします。 私の知人が困っている事で相談します。 知人は会社に正社員で入って9年目です。 正社員ですので月給制で賞与も入社時から欠かさず頂いています。入社時から9年間ある保険会社のコールセンターに派遣されていました。 同じ会社から十数人が派遣され、ほぼ一括で請負同然のような状況で9年間仕事をしてきました。 ところが4月からはそこの会社と一括して契約する事になり全員が3月一杯で就業中止を言い渡されました。 派遣元の知人の会社の人事担当からは 「労働していないので 4月からは無給です」と言われたそうです。 その話を知人から聞き、私の就業先の人事の人に聞いてみた所、 知人は正社員雇用なので特定派遣だと教えられました。 特定派遣は一般派遣とは違い、会社側都合で就業不可な場合は待機手当てが補償されると聞きました。 知人の会社の人事の人が言っている事が正しいのか? 私の職場の人事の言っている事が正しいのか?全く判りません。 厚生労働省などのページを見ても、法律的な根拠の条文などを探すことができませんでした。 もし 待機手当てが払う義務が会社にあるのであれば、 知人の会社の人事は単に支払を行ないたくない為に虚偽の事実を説明した事になります。 しかしその証拠となる条文が見当たりません。 大抵の派遣元は待機手当など支払いたくないそうで まず一旦 「待機手当は無い」と嘘を言っておくか、 わざと遠方や地方の赴任を手当ても無しに強制し、 本人に辞退をさせるなどして待機手当を打ち切ると言う方法を取るそうです。 まず友人が正社員として派遣元会社に雇用され、派遣の形で保険会社に常駐して9年間してきた仕事が本当に特定派遣であるのかどうか? またこの問題を解決できる相談窓口などの行政の窓口にがどこにあるのか?(例えば労基署とか?) 何の資料を用意して行政に訴えに行ったら良いのか? 更に法律の条文や判例の書いてある行政の URL をご存じの方、教えてください。 ちなみに最初に労基署に電話で「派遣の相談」と言ったら東京労働局を紹介され 東京労働局では「労基法なので労基署へ」とタライ回しにされました。 もし労基署で取り扱ってくれるなら労基署へもう一度行く予定です。 よろしくお願い致します。
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相談者の知人の方は正社員ですので明らかに特定派遣です。 特定派遣は特に「特定派遣です」と明示しなくても 「正社員であって」、「正社員でなくても1年を超える連続雇用状態」、「他の会社で働く」のが特定派遣です。 元々、特定派遣は届出が簡単なのですぐ参入する会社が多いのです。 もし派遣先との契約が切れて 全員を切りたい会社も多いです。 しかしそれはルール違反です。 切りたい派遣をするのであればリスクの高い一般派遣を選択し 労働局の審査の厳しい一般派遣の審査を受けて派遣業を行なうべきです。 ただ、届出後にすぐに無審査で受理される特定派遣は すぐに派遣を行ないたい会社に取っては便利です。 また一般派遣のような時給の派遣と比べて正社員なので 明日すぐプイっといなくなってしまう可能性も低いので特定派遣を使う会社も少なくありません。 ただ、特定派遣の会社が普通の会社と同じく 派遣先の契約終了の 1ケ月前に予告して解雇と言うのは 一般派遣と同じ事になってしまうので、労働局から厳しく指導がされます。 濫用が度々行なわれているとなると特定派遣の免許の取消しも有り得ます。 ですので、もし休業手当を払われなかった場合は、 休業手当の請求を労働基準監督署に また 1ケ月前の解雇通告を理由に解雇を正当化された場合は 解雇権の濫用を理由に解雇の取消しを同じく労働基準監督署にすべきです。 また同じ相談を東京なら東京労働局に相談しましょう。 東京労働局であれば労基署の上位局ですのでかなり強く会社に指導が可能です。 あと特定派遣や一般派遣の免許も労働局が出しますので かなり権利を持っていて、会社が労働局に逆らった場合は 特定派遣免許の取消しと 事業停止まで行く場合があります。 (グッドウィルとかがそうです) 労基署と労働局での同時相談は受け付けませんが横の連絡のつながりはないので 知らないフリをして同時相談も可能です。 以下に参考URLをつけます。 ①特定派遣は一般派遣と違い、その会社の正社員なので派遣後も契約は続いています。 派遣先の就業が中止の場合は自動的に会社都合による休業となります。 東京労働局のページに「2 労働者派遣事業の種類」のページ http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/whathaken.html 特定労働者派遣事業 ・・・ 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。 常用雇用労働者」とは?・・・ ・期間の定めなく雇用されている労働者 ・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者 ・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 ②正社員に対しては休業手当を払わなくてはいけません。 (※60%以上なので100%の請求も可能です) 第26条 休業手当・・・ 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 ③会社には解雇権がありますが、解雇権の濫用が禁止されています。 特定派遣での雇用ですので派遣中止のリスクも事前に知り特定派遣採用してます。 単に派遣中止による解雇は濫用となります。 解雇権の濫用は普段はあまりクローズアップされる事はありません。 しかし特定派遣会社の派遣先消滅による解雇の取り締まりだけは唯一厳しく行なわれます。 常時雇用者の解雇権の濫用について・・・ http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権 利を濫用したものとして、無効とする。 解雇権の濫用に関して 「高知放送事件判決例」 (茨城労働局) ・・・・ http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku03.html
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特定派遣での契約先の打ち切りでの就業補償についてお訪ねについてですが、 特定派遣にしろ一般派遣にしろ3月一杯で就業中止ついわれたということは、法的には解雇予告ともとれますので4月からは無 給という主張も一概に否定できません。 できることならに4月からの新規の派遣先がスムーズに決定されるのが一番ですが、無理な場合には個別の就職活動もしておい たほうがいいのかも知れません。
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