解決済み
私たちの会社は普通に真面目に勤務している社員ばかりですが、代休がなかなか取れなくて代休が二ヶ月ほどたまっている人が多くいます。勤務年数は10年とか長い人ばかりです。このあいだ社長から、社員がそんなに代休あるのはしらない。それは帳消しだ!と言われました。これって黙ってそれに従うしかないのでしょうか?買い取りはしない、といわれました。 労働基準など詳しくはないのですが休みを返上して働いての代休なんです。タイムカードはありません。勤務チェックは個人でして、最後にそこの上司がチェックして給料計算されています。以前は有給より、代休優先されてたまーに取っていました。それも突然、前日に言われたりして休みます。しかし、外部の委託しているのか、労務士さんが最近、代休はあとで先に有給から使用してくださいと指摘されました。なので今は、一ヶ月のなかに、希望もしてない所に有給つけられ【有給はとりにくいい状況、人も足りないため】消化する感じです。こんな状況がずーっとなん十年も続いてている会社です。 しかし、この代休取り消しはどーも納得いかないです。退職のひとも代休は取らずにやめていかれます。社長から今まで代休とってやめた人間なんていない!ともめたりします。 労務に詳しい方、意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
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書籍.....[労働時間.休日。休暇」(中央経済社 出版) より 休日に労働させるには、2つの方法がある。 1、休日振替をさせる。 2、休日労働として扱い、休日労働賃金を支給。この日が法定休日(7日に1日の週休)だったら割増賃金払う。 会社によっては、「せっかくの休日に休ませないのは悪いから、ほかの日に休ませよう」 これが代休である。 この代休は法的義務ではない。 ただ長時間労働で疲労しているから、代休を与えることは健康管理上望ましい。 代休を与えるべき、法的な期限はない。 1週間後でも、そのあとでもかまわない。しかしなるべく早くやるべきだ。翌日が望ましい。 *ところで、ぎょうむの都合で代休をとるゆとりがなかったために、せっかくの代 休を取らなかったとする。 労働者の自由意思で取らないならば、あるいは所属長がすすめたのにかかわらず、取らない場合は問題は生じない。 実際そういうことはありがちである。代休日の賃金を支給しない取り扱いをする場合は代休をとれば、賃金をカットされるので、それを嫌い、代休を取らないことがある。 ****本が古いので詳しくは労働基準局に聞いてください。*** いずれにしろ、休日出勤賃金が払われないなら、代休は1週間以内にとったほうがよいみたいです。
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