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退職後の国民保険料について 任意継続は高額のため考えていません。 4月より体調を崩し 11月11日付けで退職し…

退職後の国民保険料について 任意継続は高額のため考えていません。 4月より体調を崩し 11月11日付けで退職しました。 (就業規則で半年休業した場合は退職でした。) 市役所に問い合わせたところ 社会保険資格喪失証明書が あればすぐに国民保険証を発行できるが 保険料が16800円くらいになるといわれました。 そしてハローワークに離職票(自己都合での退職との記載有)を もっていくと病気で働けない人は1カ月後(12/12)から雇用保険の 受給期間の延長の手続きができ その時に診断書などがあれば病気での退職と認められたら 国民保険料の免除や減額があるだろうとのことでした。 先に市役所で手続きをし、1カ月後に病気でのやむを得ない退職と 認められ保険料の見直しがあれば返金などはあるのでしょうか? 1か月くらいなら保険証なくても大丈夫だろうし 1か月待ってハローワークの見解を待つか迷っています。

補足

申し訳ありません。 傷病手当金はもう受給しています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    受給期間の延長措置を受けている間は、非自発的失業者の軽減の対象になりません。 傷病のため就いていた業務または通勤を継続できなくなった、という理由での離職なら、雇用保険の「特定理由離職者」の対象になります。 特定理由離職者は、国民健康保険料/税の軽減の対象ですが、手当を受ける資格があることが条件です。 傷病のため再就職不能である間は手当を受ける資格がありません(傷病手当金を受けている間は「再就職不能」です)。 だから代わりに受給期間延長措置を受けられるのです。 したがって、軽減が適用されるのは、延長措置が終了してからということになります。 ※市町村の国民健康保険料/税は年額なので、年度中に条件を満たしたなら、その時点で年間の保険料/税が再計算され、精算されることになります。 ※離職日の翌日が属する年度と次の年度が軽減の対象です。 市町村独自に、失業者を減免の対象にしていれば、それにより減免を受けられるかも知れませんが……。 〉1か月くらいなら保険証なくても大丈夫だろうし ・退職の翌日に国民健康保険に加入したことになります。手続きした日以降の保険料/税が掛かるわけではありません。 ・期間が空くと医師から労務不能という判断がもらえず、傷病手当金が受給できないことになりかねません。

  • 体調を崩しての退職なら、健保組合の傷病手当金の請求は考えていないのでしょうか? 傷病手当金を請求するなら任意継続して、雇用保険の受給延長をし、金銭面に不安を持たないで治療に専念した方が良いのではないでしょうか。

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