地方公務員法は3条で、一般職や特別職などの区分を定めています。 地公法3条3項3号に定める、特別職としての嘱託職員なら民間労働者と同じ扱いですから、勤務時間と当該市役所の人事規則等に抵触しない限り、複数の勤務先をもつことはまったく問題ありません。 人事担当課でご自分の身分が、3条の何号に該当するのか、3号職員の場合の人事規則を確認されることです。 その際、市役所の人事と、パート先の双方にダブルワークとなることを報告しておいたほうがいいでしょう。
私の市では嘱託で二箇所で働いている人がいます(複数です)。上司も知っています。 でも市によるかもしれません。
公務員の副業は禁止されてるはずです。 嘱託は知りませんが・・・市役所に聞いたらどうですか?
< 質問に関する求人 >
地方公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る