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神奈川在住(主人も私も地元)ですが、主人に人事部長名で北陸地方への異動辞令がでました。 小学生2人と幼稚園児1人の子供…

神奈川在住(主人も私も地元)ですが、主人に人事部長名で北陸地方への異動辞令がでました。 小学生2人と幼稚園児1人の子供がいます。 やはり辞令には従わなければならないのでしょうか?実は、この人事部長とは労働時間や未払い残業代の件で一時もめており、 就業規則を見せてほしいとお願いしてもまともに取り合ってもらえず、 結局、こちらが弁護士を立てて未払い残業代を支払ってもらうことで決着しました。 それからは当然のように、その人の指示で社内でも色々な嫌がらせをされていましたが、 主人もなんとか家族のためにと耐えてくれていたようです。 少し前に、いきなり全社員に人事部長名で「確認書」なるものが配布され、 何の説明もなしに署名して提出するようにと言われました。 その「確認書」の内容は簡単に言うと、会社が解雇したいと思う人を どうにかして自主退職にすると言うようなものでした。 あまりに一方的な内容なので弁護士に見せたところ、 やはり署名できるような内容じゃないからしないようにと言われました。 その人事部長は、どうしても主人を辞めさせたいのでしょうが、 解雇扱いにはしたくないようです。 そしてとうとう、北陸地方への異動辞令がでました。 それも、今までとは全く違う業務内容の店舗に異動です。 もともと本社は北陸地方なのですが、首都圏にも5店舗ほど構えていて、 主人は首都圏の店舗で採用され、面接のときにも北陸への異動の話は一切なかったようです。 また、今まで首都圏店舗から北陸店舗へ異動した人はいないようです。 そこで、みなさんにおききしたいのですが、 人事部長名で出ているこの異動辞令は、やはり受けなければならないのでしょうか? 断る=退職しなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    転勤しないといった特別な契約を締結しているのであれば、同意なく転勤させることはできません。 そういった特別な契約を締結しておらず、就業規則にて配置転換することができる根拠条文があるのであれば、先例が無いとしても、業務上必要があり、辞めさせるためなど不当な動機・目的が無く、労働者に著しい不利益を与えるものでないのであれば、転勤命令には従わなければなりません(東亜ペイント事件)。 今までの経緯からすれば、あなたのご主人を辞めさせたいといった、不当な動機・目的がありそうですから、人事権の濫用として無効になる可能性があるかもしれません。ここで質問するよりも、これまでの経緯を知っている弁護士さんに相談、依頼した方が確実ですから、お金がかかってでも弁護士さんに相談、依頼することだと思いますよ。

  • 転勤の可能性があることは入社時に諒解していたのですよね? 人事部長に人事権があるのであれば、その異動命令は原則として断ることができません。 止むを得ない事情があれば交渉次第で断ることもできるかと思いますが。 kaijyus55さん

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  • ある程度以上の会社は、就業規則に次のような定めを設けています(一般的な例文)。 「会社は業務都合により勤務地もしくは職務の変更、転勤及びその他の人事上の異動を命ずる場合がある。人事異動を命ぜられた者は、正当な理由なくこれを拒むことはできない」 異動が発令されてしまった以上、従わない場合は理由のいかんを問わず、就業規則違反です。

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  • どのような経緯があろうと、人事権は会社にあります。 また、配属命令に逆らうという行為は職務放棄とみなされ処罰対象になりかねません。 そこまでして務める会社なのでしょうか?仕事ってたくさんありますよ。

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