解決済み
公認会計士は労働基準法を無視できるのでしょうか?4月から働き始めた会社で、残業代の切り捨てが発覚しました。 今まであまり気にしていなかったのですが、社長より指示があり、 今月から残業するときには残業報告書を提出するように言われました。 報告書がない残業については残業代を支払わないというのです。 報告書の提出が必要なのは、タイムカードが17:30を超えるものからですと会計事務所から電話がかかってきました。 (労働契約は8時から17時、休憩1時間の8時間労働です。) 私は、17時を過ぎた時間の1ヶ月の合計で残業代を計算するものと思っていた(労働基準法では切り捨ては違法) ので、たとえ17:02に退社したタイムカードも報告書が必要なのかな・・・面倒だな、と思いました。 しかし、実際は今までずっと1日単位で30分以下の残業は切り捨て(無視)していた様なのです。 つまり、17:29に打刻したものは残業ゼロ。 17:31は残業30分。 18:20は残業1時間という感じです。 公認会計士に、上記質問してみましたが、私たちは専門知識を持ち合わせていないので、言われた通りに計算するのみ、 と回答してきました。 では、切り捨ては違法なはずですが、違法とわかっていながらもそのまま計算するということですか?と質問したら はい、と回答されました。 公認会計士は、本当に専門知識がないのでしょうか? ちなみに、社長に切り捨ては違法なはずと進言しましたが、法律かなんだか知らないが、うちは払えない!といってきました。 別にお金がどうしても欲しいわけではありませんので、どうこうしようとは思いませんが、 違法なことをしているということくらいは自覚してほしいものです。
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公認会計士といえども社長に雇われた忠犬ポチにすぎません。 言われたとおりに計算するだけであり、違法を犯しているのは社長です。
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