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どうも腑に落ちない”みなし残業代”と”シフト勤務の休日”について

どうも腑に落ちない”みなし残業代”と”シフト勤務の休日”について私が勤めている会社の給与内訳は、営業職ですと、 基本給15万、ガソリン代4万で計19万となっています。 (仕事に自家用車を使用するためガソリン代が支給されるとのこと。) 入社時に「ウチは”みなし”を採用しているから、残業代ないから。」 と説明されました。(勤務時間は9時~18時です) でも、上記の給与のどこに”みなし残業代”とやらが含まれているのか・・・ どうも腑に落ちません。 ”みなし残業代”が給与明細に明記されていなくても問題ないのでしょうか? また、問題ないとしても、どれだけの時間分が”みなし”とされているのか、 会社が社員に説明する義務はないのでしょうか? 「うちは”みなし”だから。」そんな説明だけで良いのでしょうか? また、毎月20日切り替えのシフト勤務で、休日は6日なのですが、 今回4/21~5/20のシフト作成時に、ゴールデンウィークの 5/3~5の3日間を全員休みにする事になり、 そのかわり、6日休みのうち3日減らす(GWで消化した形にする)と言われました。 (4/9に突然言われました) このような休みの決め方は問題ないのでしょうか? 上記でいくと、4/21~5/2の間で1日休んで、 5/6~20の間で2日休む形で設定するしかありませんが、 既に予定が組まれている4/20までのシフト上で、 私の最終の休日は4/18となっているため、そこから考えると 4/19~5/2までに1日しか休めない計算となってしまい、かなりきついです。 自分なりにネットで調べてみたものの、イマイチわからなかったので質問させていただきました。 ご教示よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    そもそもみなし残業というのは残業時間を正確に計算出来ない職種で採用されるものです。 例えば弁護士やデザイナーなどのように考えている時間や調査している時間などですね。 しかもみなし残業なら残業代はまったく必要ないのかというとそんなことはありません。 あからさまにその含まれている残業代を超えていることが明白な場合は別に支払う必要があります。 またみなし残業の場合でもその分は基本給に含めてはいけません。 別にしておくことが必要です。 結論からいうとあなたの会社は労働者が無知なのにつけ込んでみなし残業という言葉で残業代の支払いを免れようとしていると言えます。 また給料明細にそのみなし残業代が別になって記載されていなければあなたにとってはラッキーです。 なぜなら基本給というのは所定労働時間(最高は法定労働時間の1日8時間、週40時間まで)の賃金となりますからそこから越える時間は丸々残業代を請求できるということです。 明細に分けて書いていないということはそういうことになります。 もし分けて書いてあったとしても基本給部分が所定労働時間から計算される時間単価が最低賃金を下回っていれば違法です。 休みについては労基法上は1週間に1日休み(もしくは4週間に4日)があればいいことになっておりそれを法定休日といいます。 ただし週40時間という法定労働時間の縛りがあるため1日8時間労働にすると週休2日にしないとその時間を越えてしまうということになってしまいます。 これ以外に休みの規定はありませんからGWといえども休みにしなければならないということはありません。 ただ過去にその変更より労働者に有利に休みが与えられていたとするとその変更は不利益変更になりますから会社が一方的に決める事はできません。 ただしそれに労働者が異論を唱えない限りその変更は労働者は認めたと判断されます。 上記のみなし残業の件もそうですが日本の法律には権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまり会社はみなし残業という言葉で残業代の未払いという違法行為をしているわけです。 それが違法だと主張しない限り法律では保障しないということです。 サービス残業というものが違法でも横行するのはその主張をする労働者が少ないからです。 一応説明はしましたがそれでどう主張するかですが当然ですが上記の説明をして会社に未払いの残業代を計算して請求をします。 もちろんその時にこういう職種でのみなし残業というのは認められないとちゃんと告げる事です。 ただいままでそれでしてきたということはそれぐらいで支払ってくれるとは思えません。 そこで労基署にいうのがベストでしょう。 労基署にいうのが敷居が高いと思うかもしれませんが労基署のほうがまだ優しいぐらいです。 会社が意固地になってどうして支払わない場合は労基署といえども支払い命令はできません。 そういう場合は裁判になりますがその前に個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらへの相談がもっとも有効でしょう。 ユニオンは東京圏では「東京ユニオン」それ以外でも「連合」や「ユニオン」で検索すれば見つかります。 労基署に言う前にこちらで相談されるのも手です。 ユニオンの加盟(月に組合費2000円程度必要)すればそれだけで組合員で会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 これの拒否は会社はできません。 ちなみに有名なところで「すき家」のアルバイトもユニオンに相談したところからそのユニオンの支部として「すき家」内に組合を立ち上げています。 この組合を「すき家」側は認めず団体交渉を拒否し東京都労働委員会や中央労働委員会(労働問題の裁判所のようなところ)から団体交渉に応じるように命令が出てそれに「すき家」側が不服で地裁に命令取り消しを求めて提訴して棄却されるという失態を見せています。 それ以外にもユニオンからの団交を拒否して労働争議に発展して業務が停まってしまった大手企業もあるぐらいです。 主張をするというのは色々と方法はあるわけです。

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