教えて!しごとの先生
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主人が、一月に不当解雇に、遭いました。社長は、社会保険労務士です。この不当解雇のため、主人は、精神的においこまれ、自殺を…

主人が、一月に不当解雇に、遭いました。社長は、社会保険労務士です。この不当解雇のため、主人は、精神的においこまれ、自殺を、しようとしたらしく家を出て行きました。幸い思いとどまり夜、連絡が有り迎えに行き連れ帰って来ました。この社長から労務士の資格を奪うことはできないでしょうか 不当解雇に、至った経緯は入社する前、入社したらすぐに保険に加入させます。賃金も最低○○出します。との約束をしました。最初から、給料日に支払はなく遅れて支払われていました。でもドンドン酷くなり十二月には、一番酷く1月になっても支払いもなく、何度も他の社員と支払いを求めました。その時の回答は、「取引先からの入金がないので支払えない」との回答でした、でも主人が調べたら、きちんと仕事に入る前に、着手金と現場に出る社員の日当として最初に支払いを受け残りも、12月に振り込まれていました。給料の支払いが無いので、このままない場合は労働監督所に訴えることを話したところ、明日から出てこなくていいと言われました。人事権のない人にです。このことを知った社長から電話があり、いわれた言葉は、あなたは内の社員ではないので、不当解雇ではないし十二月に退職していて、1月には働いていないので1月の給料も支払はないとのことでした。でも、主人は、退職もしていないし1月にも仕事に出ていました。毎日、残業もしていたし、徹夜もしていました。監督所には法的強制力を持たないので双方に話し合いをして下さいというだけです。法的に差し押さえをしたい場合は弁護士を立てて裁判所に言ってくださいというだけで、何の解決にもなりません。労務士協会もそうです。結局泣き寝入りです。保険にも加入してくれていなかったので、失業保険も貰えないのです。あまりにもひどい仕打ちです。自分で社会保険労務士の事務所も開いている人です。女の労務士です。

補足

追記 契約書類は、無かったようです。 でも他の社員の人も社員にしますと言う口約束のもと社員として仕事をしていました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ●この社長から労務士の資格を奪うことはできないか あまり期待はできません。 失格処分に限らずその範囲を広げて、以下、広く懲戒処分で書きますが、 懲戒処分事由の中に、 ・厚生労働大臣は、社労士が労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社労士たるにふさわしくない重大な非行があつたとき は、懲戒処分をすることができる、となっていますがどうでしょう。 社労士の懲戒処分は主に「対依頼者又は、自分が支配している労働保険事務組合」でインチキしたときに行われているようです。 客の着手金を持ち逃げしたとか、客に不正に保険給付を受させるような指示・申請をした、とかが典型事例です。 その社労士の自己の労働紛争を理由として懲戒処分とされることは、あまり考えられません。 まあ、自分のトコの従業員の労働者性を不当に否認して「労働社会保険諸法令の規定に違反している、又は社労士たるにふさわしくない重大な非行」でありそれは懲戒処分事由である、といえばそりゃそうなので、期待薄ですが一応、厚生労働大臣に対し、懲戒に関して適当な措置をとるべきことを求めることができる権利が貴方には(正確には"何人にも"ですが。)あります。その名宛人は厚生労働大臣ですが、その通知先は地方厚生(支)局及び都道府県労働局です。 ―追記― …っと思ったら、ありました。 失格処分事例を調べたら、自己の労働事件を理由としての失格処分、ありましたよ。 【PDF】http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/known-profit/pdf/index09/s_100303.pdf でもまあ、これは社労士業務停止処分中に労基法違反をやらかしたという超極悪レアケース事例かもしれませんが。 氏 名 高木 文平 登録番号 第07820349 号 事務所名称 高木社会保険労務士事務所 事務所所在地 秋田県秋田市茨島2-1-7 あさくら設計内 所属社会保険労務士会 秋田県社会保険労務士会 懲戒処分の年月日 平成22 年3 月3 日 処分内容 失格処分 処分理由 被処分者は、自身が経営する有限会社Aの労働者2 名に対する平 成20 年2 月1 日から同年4 月14 日までの賃金総額438,730 円を、 所定の支払期日までに支払わず、この結果、福島労働局富岡労働基 準監督署により、労働基準法違反(第24 条)被疑事件として、平成 21 年3 月17 日に福島地方検察庁いわき支部に書類送検されたもので ある。 また、被処分者は、労働保険料を横領するという非行について厚 生労働大臣から平成20 年3 月27 日付けで1 年の社会保険労務士の 業務の停止の懲戒処分を受けていたものであるが、当該業務停止の 期間中に、上記の労働基準法違反行為をなしたものである。 以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事 由の「労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」に該当するもの である。 …だそうです。

  • そもそもの雇用契約はどうなっていますか?最初に書面を取り交わしているはずです。うちの社員ではないという言い方が気になります。

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