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嘱託社員の定年退職後、一年契約で再雇用されている場合の年次有給休暇について。

嘱託社員の定年退職後、一年契約で再雇用されている場合の年次有給休暇について。嘱託社員の60才定年退職後、一年契約で再雇用されている場合の年次有給休暇は何日でしょうか。 参考書では いままでの日数20日がそのまま適用される。 一年契約で再雇用されているので6ヶ月経過後に10日可能になる。 とか、よくわかりません。 労働局に問い合わせても、会社に確認してください。とかで明確な返答がありません。 いろいろ調べたのですが、具体的に法律上明文化されていません。 詳しい方の回答をお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用の連続性が有るか否かで判断されます。 判断の目安としては ・定年退職後 ある程度の期間を空けて 再雇用された ・期間雇用契約などで、労働契約関係が断続しており在籍期間が継続しているとは認められない。 (期間が開くとか 完全に雇用統括する事業部門が異なる部署での再有期雇用の場合) 以上の状況でなければ 雇用が継続していると判断されて 継続雇用性が有るとされますので、20日が適用されます。 根拠は 行政通達 ★★「継続勤務」における行政解釈(S63.3.14 基発第150号) ・継続勤務は在籍期間のことをいい労働契約が存在している状態 ・定年退職者を嘱託などで再雇用する場合も、退職金が支払われたか 否かに関係なく、実態として労働契約関係が存在していれば、勤続年数は通算するもの (例として定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合が表記)

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