出産、子育てが理由で退職して、それが一段落したらまた働きたいということでよろしいですね。 また、雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あるという条件で回答します。 原則は雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですがあなたのような場合は「受給期間延長」の申請をすることができます。その場合1年+3年間の最大4年間延長ができます。その間に働くことが出来るようになれば申請していつでも雇用保険を受給することができます。給付時期も会社都合退職と同じで給付制限3ヶ月はありませんので早く受給可能です。 ただし、出産前6週間と産後8週間は働くことが出来ませんので念のために申し上げます。 申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。 申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票(1-2)③印鑑、あと母子手帳も持参して下さい。 ちなみに雇用保険受給中は夫の扶養には入れない場合がほとんどです。受給中は国民健康保険に加入の必要があります。 ただし、基本手当日額が3612円未満であればその限りではありません。
何について質問しているつもりなのか、本人は分かるつもりだろうけど、私には通じなかったので、紹介だけ。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/whatkoyou-05.html 〉主人の扶養に入ろうと思っています。 退職後も出産手当金の継続給付を受けるなら、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはなれません。 また、基本手当を受けている間も同じです。 先に、どういう状態なら被扶養者になれるのか、必要書類は何か、いつまでに提出すれば条件を満たした日にさかのぼって認定されるかを確認した方が良いかと。
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