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有給の消化方法。 週休二日制です。 本来休みであった日を出勤日にしてもらい、その日を有給で消化。 他に週1日公…

有給の消化方法。 週休二日制です。 本来休みであった日を出勤日にしてもらい、その日を有給で消化。 他に週1日公休日を設けてもらう。 この方法で週に1日有給を消化できると思います。問題ないでしょうか? 労働者としては休む日数は変わりませんが、有給休暇をお金でもらえることになります。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    基本的に土・日の週休二日制だと思いますが、例えば土日休みの土曜日を平日に変えるので有れば、就業規則の変更と言う事になりますね。この場合労働組合か労働者の代表との協議が必要になります。一時的なものであるなら休日出勤扱いで代休が必要になると思います。そもそも公休日に有給を取らせ他の日に公休を取らせる意味が解りませんね。単に平日に有給を取らせれば良い話だと思いますが?有給を計画的取らせる事は有る様ですが、基本的に労働者が自由に取る事が出来るのが有給です。全ての有給を会社が指定することは出来ないはずです。 『労働者としては休む日数は変わりませんが、有給休暇をお金でもらえることになります』と有りますが、労働者は週に2日休んで有給が1日消化されるという事でしょうか?計画的に周1回有給を消化させるには、週に3日休んで5日分の賃金を支払わなければ有給を消化した事にはならない。有給の買取は本来違法ですが、買い取った場合でも、週に2日休んで6日分賃金を支払わなければ有給を消化した事にはならない。

  • 某法律番組で、休日にコピーをとって貰う為に休日出勤してもらった相談者がコピーをとる為に休日出勤(といっても5分間だけだが)の振休(丸一日)を申請したら、上司はたとえ、休日出勤でもたった5分なんだから、丸一日の振休は認められないと言っていましたが、労働基準法からしたら、5分といえども休日出勤した事には違いないのだから、その分の振休をとらせる義務があるという風に言っていましたので、年休(有給)ではなく、振休を申請しましょう。

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  • 就業規則にもよりますが、 休日出勤させた場合、振替休日または代休を取らせる事になっています。 つまり有給休暇より優先度が高いわけですね ですので、質問者様の感じだと振替休日にされる可能性が高いですね。 コスト面ではなく、従業員を何時間働かせたかによって労基局に突っ込まれ、指導される事が会社にとってどれだけマイナスになるかを考えれば、そのような形での消化は厳しいかとおもいます。

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  • 「本来休みである日」は有給休暇にはできません。 週休二日であれば、それ以外の日(週あたり3日目から)が 有給休暇の対象です。 休む日数が変わらないのであれば、休暇の意味がありません。

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