基本的に土・日の週休二日制だと思いますが、例えば土日休みの土曜日を平日に変えるので有れば、就業規則の変更と言う事になりますね。この場合労働組合か労働者の代表との協議が必要になります。一時的なものであるなら休日出勤扱いで代休が必要になると思います。そもそも公休日に有給を取らせ他の日に公休を取らせる意味が解りませんね。単に平日に有給を取らせれば良い話だと思いますが?有給を計画的取らせる事は有る様ですが、基本的に労働者が自由に取る事が出来るのが有給です。全ての有給を会社が指定することは出来ないはずです。 『労働者としては休む日数は変わりませんが、有給休暇をお金でもらえることになります』と有りますが、労働者は週に2日休んで有給が1日消化されるという事でしょうか?計画的に周1回有給を消化させるには、週に3日休んで5日分の賃金を支払わなければ有給を消化した事にはならない。有給の買取は本来違法ですが、買い取った場合でも、週に2日休んで6日分賃金を支払わなければ有給を消化した事にはならない。
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