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雇用保険についてです。

雇用保険についてです。自己都合で退職(勤務3年半、30歳)したのですが、やめる前ケガをしてやめる前4ヶ月休んでいました。で退職後2ヶ月目で治癒し、求職活動をしようとおもいますが、雇用保険は待機が7日とありますが、退職後2ヶ月の期間で待機は完成していますでしょうか?それか医者の診断書(許可)により求職の申し込みをしたあと、また7日待たなければならないのでしょうか?ケガをしていた期間は健康保険の傷病手当金をもらっていました。それと給付制限(3ヶ月)もあるんでしょうか? そのあたりの回答宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険組合に勤務の者です。 雇用保険の失業給付内容は「自己都合退職」、「会社都合退職(特定理由離職者)の場合で給付の条件が変わってきます。 まず自己都合退職の場合には、雇用保険の失業給付の給付の申請をした日から3か月間は失業状態であることを確認するために失業給付を受給することができません。これを給付制限期間といいます。しかし、給付制限期間中にも定期的にハローワークへ赴く必要があります。 次に会社都合による退職や自己都合であっても特別な理由のある退職者の場合には給付制限期間が3か月間ではなく7日間となります。自己都合と同じくこの7日間は給付制限期間となり、失業状態であることを確認するために失業給付を受給できません。 また会社都合による離職者の場合には国民健康保険料が3分の2まで軽減される制度があります。 この制度は昨年度の世帯全員の所得から算定される保険料を軽減する制度です。 以上が大まかな概要となります。 余談ですが、雇用保険の失業給付受給中は社会保険の被扶養者として社会保険に加入することはできないか、できても雇用保険の日額の制限があります。 ご参考までに。 何かございましたらご質問ください。

  • 求職の申し込みをしてからでなければ待機は始まりません。また給付制限も通常どおり、あります。健康保険の傷病手当金をもらっていたことと雇用保険は関係ありません。 健康保険の傷病手当金は労務につけなかった分の所得保証が目的であり、雇用保険の失業給付は意欲もあって働ける状況(病気・けがなどしてない)なのに働けない分の所得保証が目的です。

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