解決済み
アルバイトの有給休暇について質問があります。僕は一カ月後に2年間働いているアルバイトを辞めることになりました。そこでですが、 ・シフトは固定制ではなく、シフト変動制 ・毎年、夏休みや正月などに2週間程の長期休暇をもらっていた。 ・遅刻、相対、無断欠席は一度もない。 ・大体平均して週18時間くらいの勤務 僕は残り一カ月のバイト先に有給休暇を申請し、有給を頂く権利があるのでしょうか? 気になるのは、労基法には「全労働日の8割以上出勤した労働者」とありますが、シフトは希望申告でしたので、全労働日という意味がよくわかかりません。 また、「6カ月以上の継続勤務」とありますが僕は夏休みや正月などに2週間程の長期休暇をもらっており、これが「継続勤務」に該当しないのではないかとも思っています。 もしこのようなことに詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスの方よろしくお願いします。m(__)m
平均して週2~3回くらいの勤務日数でした。
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継続勤務の件については、シフトの期間等ではなく採用から起算します。 固定制ではなく変動制のシフトと言う事で、週の所定労働日数に決まっていないので、年間の所定労働日数で計る事になります。 また、夏休み正月と長期休暇とありますが、休暇ではなく単にシフトが組まれない状態であっただけ、では無いでしょうか。 採用からもうすぐ2年と言う事で、1年6ヶ月は確実に超えていると判断して説明します。 採用より1年6ヵ月後の付与日数 年間所定労働日数:付与日数 121~168日:11日 73~120日 :7日 48~72日 :3日 以上のいずれかであるでしょう。 自身の年間での労働日数を計算してみてください。
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